相続 事実婚の場合は相手に財産を引き継げないのか?江戸川区葛西の司法書士が解説します
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、家族の多様化により「事実婚」や「内縁関係」にいる方も増えています。
しかし、相続が開始すると、「事実婚」や「内縁関係」の場合厄介な問題に直面します。
今回は、事実婚の場合の相続について触れていきます。
相続 事実婚の場合は財産を引き継げないのか?
相続 事実婚の場合は相手に財産を引き継げないのか?
事実婚の相手方は相続人になれるのか?
相続について、配偶者は自動的に相続人になれます。
ではその「配偶者」には事実婚や内縁関係の場合は含まれるのでしょうか?
答えは「事実婚」の場合は配偶者に含まれません。
よって、事実婚や内縁関係の場合、どちらも相手の財産を相続によって当然に引き継ぐことができません。
内縁の夫・妻には相続権は発生しないのです。
法律上の婚姻の要件を満たさない限り、内縁関係が何年続こうとも、相続権は発生しないことに注意が必要です。
事実婚の一方当事者に財産を渡したい場合はどうするか?
内縁関係にあった一方当事者に財産を渡したい場合、どのように対応すればいいのでしょうか?
答えは「遺言」を書くことです。
遺言を書くことで、一方当事者に財産を渡すことができます。
当然遺留分の対象にはなりますが、遺言を書くことで、ある程度の財産は内縁関係の一方当事者に承継させることができます。
もしくは「生前贈与」で相手方に財産を渡すという方法も考えられます。
ただ、事実婚の夫婦は、相続税や贈与税の配偶者に対する特例等が適用できないため、相続や贈与が発生した際は、通常より多くの税金を納めなければなりませんので注意です。
事実婚の子供の相続はどうなるのか?
事実婚や内縁関係の間に生まれた子供は法律上どうなるのでしょうか?
まず、妻側の相続については子供は相続権は発生します。
内縁関係の間に生まれた子供は母方の戸籍に入ります。
なので、母がなくなったときは、その子供には相続権は発生します。
内縁関係にあった母が亡くなった場合、相続人になるのは子供だけになります。(内縁の夫は相続人にはなりません)
仮に遺言で内縁の夫に財産を相続させるにしても、子供には遺留分権利者になることが出来るのです。
一方、内縁の夫と子供との間には、相続権はありません。
もし、内縁の子供に相続権を発生させたければ、夫が認知をする必要があります。
内縁関係や事実婚の場合にはその間に生まれてきた子供に対して特段の配慮が必要になります。
まとめ
家族の関係が多様化している世の中で、これから法律上の婚姻関係をあえてしない家庭も増えてくるでしょう。
そうなった場合の相続の対応について、これから議論の余地はあるでしょう。
「民事信託」なども視野に入れるなど事実婚の相続は厄介な問題になると認識することも大事です。
今回は
『相続 事実婚の場合は相手に財産を引き継げないのか?江戸川区葛西の司法書士が解説します』
に関する内容でした。
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