マイルやインターネットバンキングやAmazonのポイントなどは相続の対象となるのか?江戸川区葛西の司法書士・行政書士が解説
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
デジタル時代の相続。
デジタルについて何が相続できて、何が相続できないのかを知っておくことは、自分だけでなく相続人にも大事なこと。
SNS等のアカウントは追悼アカウントを設けるサービスがあるが、原則相続の対象とならないことは以前のブログで書きました。
あなたが相続で気になるもの、例えばマイルやAmazonのポイント、インターネットバンキングなどが相続の対象となるかどうか、今回紹介します。
イルやインターネットバンキングやAmazonのポイントなどは相続の対象となるのか?
マイルは相続の対象とできるのか?
あなたが折角貯めたマイル。それを相続人に引き継ぐことができるのか?
なんとなくお金の感じもするので相続できそうな感じですが…
JALのホームページを見ると、以下のとおり記載があります。
マイルの相続については、会員が死亡した際、法定相続人は所定の手続きにより会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続することが可能です。(JALマイレージバンク一般規約第14条)
ANAのホームページを見ると、「ANAマイレージクラブ会員規約」で以下のとおり記載されています。
30条 会員の死亡
会員が死亡した場合、法定相続人は会員が取得していたマイルの譲渡を受けることができます。その際、要求者は、会員本人の死亡証明書と裁判所命令等、故人である会員の口座に残っているマイルの相続権を有することを確かに証明する書類を死亡後6ヵ月以内に提示する必要があります。相続の申し出が期間内になされない場合は、当該会員の積算マイルはすべて取り消されます。
JALもANAも一定の手続きを法定相続人が行えば、被相続人のマイルを引き継ぐことが可能です。
となると、マイルをある程度貯めている相続人は、誰に引き継がせるのか遺言書などで記載することも大事です。
あと、あなたは今まで貯めたマイルのことを相続人にきちんと話しておき、自分が亡くなったとき、遺産分割協議でスムーズに相続人に譲渡できるよう対応を考えておくべきです。
マイルも結構貯まっていればそれだけ資産になることを覚えておいてください。
Amazon、Yahoo、楽天のポイントは相続の対象となるか?
AmazonやYahoo、楽天で買い物をした時に貯まったポイントは相続の対象となるか?
結論は相続の対象となりません。
譲渡することを認めていないところから、相続の対象とならないと思われます。
なので、自分が亡くなるまでの間に使い切ったほうがいいでしょう。
ネットバンキングやネット証券は相続の対象となるか?
こちらは、相続の対象となります。
ネットバンキングもネット証券も、通常の金融財産であることには変わりありません。
銀行口座や証券は金融機関なり証券会社から数ヶ月に一度送られてくる資料で相続財産であることは認識できます。
ネットバンキングやネット証券の場合、ネット内ですべてが完結し、情報も自分のメールを通じて情報がいきます。
なので、ネットバンキングやネット証券は相続財産として見逃す可能性が出てきます。
昨今インターネットで完結する金融商品も多く出ていることから、家族に知らせないまま亡くなってしまうと見過ごされてしまいます。
ネットバンキングやネット証券をお持ちの方はパスワードを含めて相続人に知らせることが相続時にトラブルを防ぐことに繋がります。
まとめ
最近は個々の権利が強くなり、自分の財産を相手に伝えないまま亡くなると、相続人に迷惑をかけてしまいます。
エンディングノートで自分の棚卸しをするのと同時に、マイレージやインターネットバンキングなどのパスワードを相続人に知らせる手立てを立てておきましょう。
今回は
『マイレージやインターネットバンキングやAmazonのポイントなどは相続の対象となるのか?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
デジタル相続の時代、どういうものが相続の対象となるのか、SNSはどうか、こちらのブログもあわせて御覧ください。