相続~遺産分割のとき認知症の相続人がいたら・・・(その1)江戸川区葛西司法書士・行政書士が解説します
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
今回は相続、後見に関する話
最近は高齢化社会となり、認知症になる方も増加傾向です。
配偶者がいて、一方が認知症で判断能力がない場合、相続の手続で問題になります。
その一つが遺産分割協議です。
相続~遺産分割のとき認知症の相続人がいたら・・・
相続人に認知症の人がいるとどうなるか?
(具体例)
夫と妻、子供が2人います。不動産名義は夫にあり、その他めぼしい財産はありません。
妻が認知症で判断能力が乏しく、自分で法律行為をすることが難しい。
そんな中、夫は亡くなりました。
遺言は何も残していません・・・
上記事例の場合、相続人は妻と子供2名です。
遺言がないので、誰か不動産を分けるとしたら、遺産分割協議をするしかないのですが、妻が認知症なので、すぐにできません。
結局は妻の代わりになる人が対応せざるを得なくなってしまいます。
そこで、後見制度を利用せざるを得なくなります。
後見制度を利用することになると・・・
今回の事例で妻の認知症のレベルがどのくらいかで、後見・保佐・補助とレベル分けされます。
判断能力がない場合は後見相当になると思います。
となると、後見人は誰になるのか?
子供2人のうち、後見人をどちらかにしてもいいです。
ただし、後見人が相続人となる場合、問題があります。
子供のうちどちらかが後見人になると、母(子供から見て)と後見人である子供が遺産分割協議をすることによって利益相反になってしまいます。
そうなると家庭裁判所で別途特別代理人を選任してもらう必要があります。
特別代理人には資格がないので、相続人以外の親戚の方や信頼できる人にお願いすることになります。
その特別代理人が、代わりに遺産分割協議に参加して、実印を押印します。
結構面倒なことになりますね。
まとめ
相続開始して、認知症が発生すると、その者は遺産分割協議をすることができないと思ってください。
そうなると後見制度を活用することになるのですが、親族が後見人になると別途特別代理人を選ぶ必要があるので注意してください。
相続人の方が認知症となり、遺産分割協議をする際に、他にも色々問題がありますが、それについては改めて書きます。
今回は
『相続~遺産分割のとき認知症の相続人がいたら・・・(その1)江戸川区葛西司法書士・行政書士が解説します』
に関する内容でした。