こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。
目次
はじめに
2024年(令和6年)4月1日から「相続登記の義務化」が始まりました。
江戸川区でも「相続登記はいつまでにやらなければならないのか?」というご相談が増えています。
この記事では、相続登記義務化の基本ルールと、令和6年4月1日以前に相続が発生しているケースを含めて分かりやすく解説します。
相続登記の義務化とは?
相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を相続人の名義に変更する手続きです。
これまでは義務ではなかったため、登記をせずに放置されるケースが多くありました。
しかし土地や建物の「所有者不明問題」が全国で深刻化したため、法律改正により義務化されました。
義務化のポイント
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相続があったことを知ってから3年以内に相続登記を申請すること
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正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料(罰金) の対象となること
👉 相続登記は「やってもやらなくてもいい」手続きではなく、必ずやらなければならない手続きに変わったのです。
令和6年4月1日以降に相続が発生した場合
新制度がスタートした2024年4月1日以降に相続が始まったケースでは、次のルールが適用されます。
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相続が開始したことを知った日(通常は死亡日)から3年以内に登記を申請する
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3年以内に正当な理由なく申請しなければ、過料の対象になる可能性がある
例:
2024年5月10日に父が亡くなった → 相続登記の申請期限は2027年5月9日まで。
令和6年4月1日以前に相続が発生していた場合
多くの方が気になるのが、「制度開始前に相続が起きていた場合はどうなるのか?」という点です。
この場合、経過措置として2024年4月1日から3年以内、すなわち 2027年3月31日までに相続登記を申請しなければなりません。
例:
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2020年に母が亡くなり、まだ登記をしていない場合
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義務化により、2027年3月31日までに相続登記を完了しなければならない
👉 過去の相続であっても「放置して大丈夫」ではなく、期限が明確に切られたことに注意が必要です。
義務化に違反するとどうなる?
相続登記の義務化に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過料は刑罰ではなく行政上の制裁ですが、「やらなくてもいい」と放置する理由にはなりません。
また、罰則以上に大きいのは家族の負担が増えることです。
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相続人が亡くなって次の世代に広がる
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共有者が増えて話し合いがまとまらなくなる
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空き家問題や不動産の資産価値低下につながる
江戸川区で実際にあったご相談(脚色しています)
江戸川区に住むご家族からのご相談。
「10年以上相続登記を放置していたら、相続人がすごい数になってしまった」というケースがありました。
結果、全員の同意を集めるのに時間がかかり、不動産の売却も遅れ、資産価値は下がってしまいました。
👉 このような事例は全国で増えており、だからこそ「相続登記の義務化」が導入されたのです。
義務化対応の実務フロー
相続登記をスムーズに行うためには、次のステップを踏みます。
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相続人を確定する(戸籍の収集・相関図作成)
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遺産分割協議を行う(遺言があればその内容に従う)
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必要書類を揃える(住民票、印鑑証明書、不動産の登記事項証明書など)
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法務局へ相続登記を申請する
司法書士に依頼すれば、戸籍収集から申請までをスムーズに進めることができます。
まとめ
相続登記の義務化は、2024年4月1日から始まりました。
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相続が発生したら、3年以内に相続登記を申請する義務がある
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制度開始以前の相続についても、2027年3月31日までに申請しなければならない
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違反すると10万円以下の過料の可能性がある
「後回しにすれば大丈夫」という時代は終わりました。
相続登記は義務であると同時に、家族を守るための安心の第一歩です。
江戸川区・船堀で相続や相続登記について不安がある方は、司法書士・行政書士きりがや事務所にお気軽にご相談ください。
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