【江戸川区の司法書士が解説】相続登記の義務化とは?いつまでに申請すべきか

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

はじめに

2024年(令和6年)4月1日から「相続登記の義務化」が始まりました。

江戸川区でも「相続登記はいつまでにやらなければならないのか?」というご相談が増えています。

この記事では、相続登記義務化の基本ルールと、令和6年4月1日以前に相続が発生しているケースを含めて分かりやすく解説します。

相続登記の義務化とは?

相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を相続人の名義に変更する手続きです。

これまでは義務ではなかったため、登記をせずに放置されるケースが多くありました。

しかし土地や建物の「所有者不明問題」が全国で深刻化したため、法律改正により義務化されました。

義務化のポイント

  • 相続があったことを知ってから3年以内に相続登記を申請すること

  • 正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料(罰金) の対象となること

👉 相続登記は「やってもやらなくてもいい」手続きではなく、必ずやらなければならない手続きに変わったのです。

令和6年4月1日以降に相続が発生した場合

新制度がスタートした2024年4月1日以降に相続が始まったケースでは、次のルールが適用されます。

  • 相続が開始したことを知った日(通常は死亡日)から3年以内に登記を申請する

  • 3年以内に正当な理由なく申請しなければ、過料の対象になる可能性がある

例:
2024年5月10日に父が亡くなった → 相続登記の申請期限は2027年5月9日まで。

令和6年4月1日以前に相続が発生していた場合

多くの方が気になるのが、「制度開始前に相続が起きていた場合はどうなるのか?」という点です。

この場合、経過措置として2024年4月1日から3年以内、すなわち 2027年3月31日までに相続登記を申請しなければなりません。

例:

  • 2020年に母が亡くなり、まだ登記をしていない場合

  • 義務化により、2027年3月31日までに相続登記を完了しなければならない

👉 過去の相続であっても「放置して大丈夫」ではなく、期限が明確に切られたことに注意が必要です。

義務化に違反するとどうなる?

相続登記の義務化に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

過料は刑罰ではなく行政上の制裁ですが、「やらなくてもいい」と放置する理由にはなりません。

また、罰則以上に大きいのは家族の負担が増えることです。

  • 相続人が亡くなって次の世代に広がる

  • 共有者が増えて話し合いがまとまらなくなる

  • 空き家問題や不動産の資産価値低下につながる

江戸川区で実際にあったご相談(脚色しています)

江戸川区に住むご家族からのご相談。

「10年以上相続登記を放置していたら、相続人がすごい数になってしまった」というケースがありました。

結果、全員の同意を集めるのに時間がかかり、不動産の売却も遅れ、資産価値は下がってしまいました。

👉 このような事例は全国で増えており、だからこそ「相続登記の義務化」が導入されたのです。

義務化対応の実務フロー

相続登記をスムーズに行うためには、次のステップを踏みます。

  1. 相続人を確定する(戸籍の収集・相関図作成)

  2. 遺産分割協議を行う(遺言があればその内容に従う)

  3. 必要書類を揃える(住民票、印鑑証明書、不動産の登記事項証明書など)

  4. 法務局へ相続登記を申請する

司法書士に依頼すれば、戸籍収集から申請までをスムーズに進めることができます。

まとめ

相続登記の義務化は、2024年4月1日から始まりました。

  • 相続が発生したら、3年以内に相続登記を申請する義務がある

  • 制度開始以前の相続についても、2027年3月31日までに申請しなければならない

  • 違反すると10万円以下の過料の可能性がある

「後回しにすれば大丈夫」という時代は終わりました。

相続登記は義務であると同時に、家族を守るための安心の第一歩です。

江戸川区・船堀で相続や相続登記について不安がある方は、司法書士・行政書士きりがや事務所にお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。