株式会社を設立したら終わり?実は“その後”にも登記の義務があります

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「人のココロから解決の糸口を探す相続」「会社設立を軸とした企業法務」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

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はじめに:設立で安心していませんか?

会社を設立して一息ついた経営者の方も多いと思います。

しかし、「登記は設立のときだけで終わり」と思っていませんか?

実は会社を動かしていく中でも、変更があれば必ず登記をしなければならない場面があります。

これを怠ると、知らないうちに法務局から「みなし解散の通知」を受けることもあります。

よくあるケース①:役員変更登記を忘れていた

もっとも多いのが、取締役や代表取締役の任期更新や変更を忘れてしまうケースです。

株式会社では、取締役の任期は原則2年(非公開会社でも最長10年)です。

任期が満了したら、たとえ再任であっても「再任の登記」が必要になります。

「メンバーは変わっていないから大丈夫」と思っていると危険です。

任期満了後に登記を怠ると、過料(最大100万円以下)になります。

通知が来てからだと完全に過料になることを覚えておいてください。

登記は会社の“身分証明書”のようなもの。常に最新の状態にしておくことが大切です。

よくあるケース②:本店移転をしたのに登記していない

「オフィスを移したけれど、登記は後回しにした」――これも多いトラブルの一つです。

会社の本店所在地を移転した場合、2週間以内に登記申請を行う必要があります。

登記をしていないと、税務署や銀行、取引先との住所が一致せず、信用面で不利になることもあります。小さな変更でも軽視せず、「住所を動かしたら登記もセットで」と覚えておきましょう。

特にビル内で本店を移転したときは、本店所在地をどのように書いているかで本店移転登記が必要になることもありますので、注意してください。

よくあるケース③:事業内容(目的)を追加したのにそのまま

新しい事業を始めた場合も注意が必要です。

登記簿に記載された「会社の目的」にない事業を行っていると、銀行口座開設や融資の際に「登記上の目的にない」と言われることがあります。

たとえば「デザイン業」から「オンライン販売」へ拡大した場合、目的の追加登記をしておくとスムーズに取引が進みます。

登記は会社の名刺。取引相手への信用にもつながります。

よくあるケース④:増資・減資をしたのに登記を忘れた

資本金を増やしたり減らしたりしたときも、登記が必要です。

特に増資の場合は、登記をすることで初めて法的に効力が発生します。

登記前に「増資した」とアピールしてしまうと、誤解やトラブルを招く恐れもあります。

資本構成の変更は、会社の信頼性にも関わる重要なポイント。

必ず司法書士などの専門家に相談し、正しい手続きを取りましょう。

減資の場合は債権者保護手続が必要など、法的手続をしっかり踏むことが大事です。

よくあるケース⑤:代表取締役の死亡・辞任時の手続き

意外と知られていないのが、代表者が辞任や死亡したときの登記です。

たとえ短期間でも代表者不在の状態が続くと、会社が法的に動けなくなります。

相続や後継者問題に直面するケースも多く、早めの対策が必要です。

この場合も、新たな代表取締役を選任し、2週間以内に変更登記を行います。

会社の継続性を保つためにも、登記のタイミングを逃さないことが重要です。

まとめ:設立後も“登記は生きている”

設立登記を終えた瞬間がスタートラインです。

会社を運営する限り、登記は常に更新され続けるものと考えましょう。

小さな変更でも「登記が必要かも?」と思ったら、専門家に相談するのが安心です。

江戸川区・船堀エリアでも「設立後の登記を放置していた」という相談が増えています。

きりがや事務所では、会社設立後の継続登記サポートも行っています。

「今の登記、放置していないかな?」と思った方は、ぜひ一度ご相談ください。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。