東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
最近役員変更登記の依頼を受けることが多いです。
そこでの気づきは
「自分の会社の役員の任期、きちんと把握しているだろうか」
ということ。
ところであなたの会社の役員の任期はご存知ですか?
自分の会社の役員の任期の調べ方は?
あなたが会社設立したとき、任期を何年にしたか覚えていますか?
実は意外と大事なところで、任期を忘れてしまうと、登記懈怠のリスクが大きいです。
忘れてしまったのであれば、あなたの会社の定款を見てください。
定款と履歴事項全部証明書をみて、任期が満了していたら速やかに役員選任登記をする必要があります。
取締役の任期の数え間違えに注意!間違えると・・・
例えば、平成17年に役員変更登記をした株式会社があります。決算期は3月です。
その会社の取締役の任期満了は商法時代の規定が適用されるため、2年が原則。
監査役の任期は4年。
となると、取締役は平成19年3月決算期に関する定時株主総会の時まで、監査役は平成21年決算期に関する定時株主総会の時までの任期になります。
なお、商法の時代は定款で任期の定め方次第で満了時が異なることがありますので注意してください。
さて、その会社が平成19年3月決算期に関する定時株主総会を5月25日に行い、定款変更で取締役・監査役の任期を選任後10年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでに伸長する承認を得ました。
そして、今選任されている役員に適用するとし、その総会では役員改選はしませんでした。
さて、この会社の取締役と監査役の任期満了時はいつになるでしょうか?
答えは、平成27年3月決算期に関する定時株主総会終結の時までです。
平成29年3月決算期に関する定時株主総会の時までではありません。
なぜかというと、平成19年当時すでに任期2年を経過しており、残りは8年になるからです。
任期を伸長したからといって、そこで任期がリセットされることはありません。
もし、平成29年まで任期を伸長させたい場合は平成19年で一度役員改選決議をする必要がありました。
大体の会社は定款で任期伸長決議はしたが、役員改選決議までしていないので、任期満了時が早めに来ることを失念しているようです。
すでに登記懈怠の期間になり、過料の対象となるので注意が必要です。
あなたの会社、すでに任期満了していませんか?
任期満了時期の数え間違えも結構ありますが、最近登記漏れが多いのが、株式会社会社を設立して10年を経過している会社。
会社を10年間続けているのは立派ですが、肝心な役員の任期までは考えていないようです。
特に注意なのは、株式会社設立後ずっと変更登記なしに来た会社。
役員変更登記を失念してしまい12年経過するとみなし解散の通知が来てしまいます。
もう一度定款と履歴事項全部証明書を確認し、役員変更登記をし忘れたら速やかに対応してください。
まとめ
最近役員変更登記で神経を使う機会が多いです。
取締役の任期がすでに満了していて登記を忘れた・・・
そうならないためにもこまめに定款と履歴事項全部証明書は確認してください。
今回は
『あなたの株式会社は大丈夫?取締役の任期把握していますか?』
に関する内容でした。
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参考書籍
改訂版 ケース別株式会社・有限会社の役員変更登記の手続
永渕 圭一 日本法令 2017-05-17
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