「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。
登記事項に記載してもらいたかったことの一つに、
「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款があるときは、その旨」
があります。
これは今回の会社法改正で登記事項に加わりました。
もう一つ登記事項として加えていただきたいもの
それは
「役員の任期」
です。
役員の任期 登記簿からは判断が難しい
株式の全部が譲渡制限にある会社(非公開会社)の場合、取締役や監査役の任期が最大10年まで伸ばすことができます。
定款に記載がないと、役員の任期は伸ばすことができません。
一方、公開会社の場合、取締役の任期が1年に短縮されることもあります。
そうなると、登記簿上からは役員の任期は、あらかた予想出来ても、判別しづらい状態になるのです。
また、取締役ごとに任期を決めることも可能であると解されています。
ある会社では、役員ごとに任期が決められていることも考えられます。
登記簿に役員の任期を記載すべき
取引先の相手が、この会社の実情を調べようと登記事項証明書を取得しても、任期が分かりません。
平成18年に就任になっていても、任期が10年なのか、すでに任期満了して登記がしていないだけなのか判別できません。
取引上の信用問題も絡んでくると思われます。
なので、私は役員の任期も登記事項にすべきでないかと。
大会社ならばそれなりに信用度も高いし、任期は2年(一部は1年)なので、公示しなくても分かります。
しかし、非公開会社の場合、役員の任期がわからないと不都合が生じます。
また、定款を見ないと分からないですし、場合によっては定款変更決議した株主総会議事録も見ないといけません。
大体の経営者の方はそこまで分からないのが現状です。
そのことを踏まえ、非公開会社の場合は、役員の任期も登記事項として加えるべきではないか?
最近、つくづく思います。
経営者の皆様、いかがでしょうか。
今回もご覧いただきありがとうございました。
感想を頂けると嬉しいです!
〔補訂新版〕 商業登記申請MEMO
青山 修 新日本法規出版 2009-08-03
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