「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前の
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
監査役をおいている中小企業の経営者の皆様!
平成27年5月1日の会社法改正は、ちょっと注意したほうがいいですよ。
特に平成18年5月1日前に設立した株式会社の経営者の皆様は注意がいるでしょう。
なぜか?今回はここに注目します。
目次
あなたの会社は監査役はいますか?
平成18年5月1日前に設立された株式会社は、取締役3名と監査役が1名必要でした。
さらに、株式の全部に譲渡制限がある会社で資本金が1億円以下の株式会社の場合は注意です。
役員の任期の定款変更したほかは現状も定款変更を全くしていない会社は、
「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記が必要です。
では、今すぐやる必要があるか?
監査役の就任・退任事由の登記をする時まで、上記登記は申請が猶予されています。
猶予されているだけなので、別に取締役に関する登記をするときに、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記をしても構いません。
監査役の役割、きちんと果たしていますか?
あなたの会社の監査役、きちんと監査役としての役割を果たしていますか+?
ただ単に名前だけ借りていませんか?
会計に関する事項について、何か事故でも起きたら、監査役は責任を負わないといけません。
名前だけ使わせたという理由では、責任は免除されません。
もし、監査役がお飾り状態であれば、これを機に定款変更して、監査役を廃止するのも一つの手です。
費用は余計にかかりますが、実態にあった会社経営を優先すべきです。
ついでに定款も見直しましょう!
9年前に会社法が変わり、定款に書いていなくても当然に有効となる規定も多々あります。
なので、監査役をおいている会社はこれを機に定款の見直しをすることをオススメします。
その際、監査役や取締役の人数など自分の会社の規模に合わせて変えていくといいでしょう。
登記簿で、取締役・監査役の登記がされていると信用度が高まります。
ただ、名前だけ連ねている人であると、この会社しっかりしているのかと逆に思われる危険もあります。
よくいわれるのが、登記変更でお金をかけたくないということ
しかし、お金をかけたくないと言って、そのまま放置してもいいのでしょうか?
名前だけの役員をのこしていいのでしょうか?
先程も書きましたが、今の会社の実体に合わせた機関設計にすべきです。
まとめ
今回の会社法の改正は、大会社中心にされています。
中小企業の場合、今回の会社法改正で影響をうけるのは監査役の件くらいです。
しかし、私はコンプライアンスについては、中小企業でも重要視されてくる時代が到来していると思っています。
そうであれば、自分の会社に見合った会社形態にすることが必要でしょう。
取締役・監査役が登記されているにもかかわらず実際は全く機能していない。
そうであれば、思い切って定款を見直すことも必要です。
それが信頼への第一歩ではないでしょうか。
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想をいただけると嬉しいです。
会社法・商業登記規則の改正と登記手続
山中 正登 日本法令 2015-03-20
|