東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
昨年の会社法改正から、
監査役について、会計限定の旨の定めが
登記事項になりました。
では、いつのタイミングでやるべき
でしょうか。
監査役の会計限定の旨の登記とは?
平成27年5月施行の会社法の改正で
中小企業で影響が出る改正が
監査役の会計限定の旨の登記です。
平成18年以前に設立した株式会社は
取締役3名以上、監査役が1名以上必要
でした。
また、資本金の額が1億円以下の
株式会社で、株式譲渡制限を設けていた
会社については、監査役の権限が会計監査
のみとされていました。
平成18年の会社法施行後は、
その旨が定款に定めているとみなされて
います。
なので、もし、監査役の権限を業務監査
権限まで有するのであれば、定款変更が
必要です。
さらには、権限が拡大されることから、
監査役は一度退任しなければなりません。
いつのタイミングで会計限定の旨の登記をすればいいか?
監査役の任期は選任後4年以内に終了する
定時総会のうち最終のものに関するとき
までとなっています。
ただ、株式譲渡制限を設けている会社に
ついては最大10年まで伸ばすことが可能
です。
今回の監査役の会計限定の旨の登記は、
平成27年5月以降、最初に監査役の変更
登記をするときまで猶予されています。
取締役のみ任期が満了、その時に会計限定の旨の登記は可能か?
たまたま、平成27年5月以降に取締役のみ
変更登記があった場合、会計限定の旨の
登記をすることができるのか?
あくまで、最初の監査役を登記するときまで
会計限定の旨の登記が猶予されているに
過ぎません。
監査役の登記が今回なくても、
取締役に変更事項が生じたら、
取締役の変更登記と一緒に
会計限定の旨の登記をすることが
可能です。
登録免許税も、役員変更と一緒なので
1万円で済みます。
もし、監査役の変更登記のとき会計限定の旨の登記を忘れてしまったら・・・
会計限定監査役の登記のとき、
会計限定の旨の登記をするのを失念した
場合はどうなるか?
監査役と会計限定の旨の登記は同時にする
必要はありません。
なので、
監査役変更時に会計限定の旨の
登記を忘れてしまった場合、
登記懈怠になってしまいます。
過料の対象になりますので、
注意が必要です。
まとめ
取締役のみの変更登記をする際に、
監査役の会計限定の旨の登記も
一緒にやったほうがいい
私は思います。
登録免許税も変わらないですが、
もし、監査役をその後廃止する場合でも
きちんと登記簿に残るので、公示上から
望ましいです。
今年は会社法が施行されてから
ちょうど10年。
中小企業の役員変更登記が増えてきそうな
気がします。
ぜひ、監査役については注意して
対応するようにしてください。
参考書籍
平成27年施行 改正会社法と商業登記の最新実務論点
金子 登志雄 中央経済社 2015-11-18
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