東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
平成27年2月に商業登記規則が改正され
取締役や監査役の就任の際に就任承諾書に
住所の記載が必要で、さらに本人確認証明書
の添付が求められるようになりました。
意外と見落としがちな部分もあるので、
再度平成27年2月27日商業登記規則改正を
紹介します。
商業登記規則改正を再確認!取締役就任で必要となる書類は?
就任承諾書に住所の記載と本人確認証明書が必要な場合
取締役や監査役が新たに就任する場合、
就任承諾書には住所の記載が必要です。
さらに、取締役や監査役の就任承諾書に
記載された住所につき、それを裏付ける
ための住民票や運転免許証の写し(本人
が原本証明したもの)を添付します。
これがいわゆる本人確認証明書です。
これは、新たに取締役や監査役として
就任する場合に適用するのであり、
重任(同じ人が総会で選ばれる場合)
に関しては適用されません。
また、印鑑証明書を添付する場合は
就任承諾書に住所の記載や本人確認証明書
の添付が不要となります。
取締役会非設置会社の場合の取締役就任の際の注意点
取締役会非設置会社の場合の
取締役の就任には、印鑑証明書を
添付しなければなりません。
印鑑証明書を添付する場合、
商業登記規則61条5項但書の適用があり、
取締役の就任承諾書に住所の記載や
本人確認証明書は不要です。
ただ、どうも実務では、就任承諾書に
取締役の住所を記載するようにと法務局で
言われているところがあるようです。
ここについては、ある本を引用させて
紹介します。
「2項等で印鑑証明書を添付する場合は、就任承諾書に住所の記載は必要でも、本人確認証明書の添付は不要である」と読んではならない。ただし書は本文全体にかかり、「この限りでない。」とは、「就任承諾書には住所を記載し」も含んでいるためである。
(金子登志雄著 「平成27年施行改正会社法と商業登記の最新実務論点 143ページ)
印鑑証明書を添付する取締役の
就任登記には、就任承諾書に住所
の記載も、本人確認証明書の添付も
不要です。
ただ、私の場合、株主総会議事録に取締役の
住所を記載することが多く、就任承諾書にも
住所を記載してもらうことが多いです。
これはあくまでも本人であることを確認する
ために記載しています。
取締役の住所の記載は、任意的記載という
ように理解してください。
ちなみに、監査役就任の場合、就任承諾の際、
印鑑証明書を添付することがないので、
原則通り取締役会非設置会社の場合でも
就任承諾書に住所を記載し、本人確認証明書
が必要になります。
まとめ
あくまで、取締役会非設置会社の取締役就任
の際に住所を記載してもらうのは、会社に
対し本人であることの確認のために記載し、
商業登記規則61条5項の適用を受けるから
書いているのではないということを理解して
ください。
どうも法務局で、取締役会非設置会社の
取締役の就任承諾書に住所を記載する必要が
あると勘違いしている方がいるようです。
商業登記規則61条5項の条文は読みづらい
ですが、注意が必要でしょう。
今回は
『商業登記規則改正を再確認!
取締役就任で必要となる書類は?』
に関する内容でした。
参考書籍
平成27年施行 改正会社法と商業登記の最新実務論点
金子 登志雄 中央経済社 2015-11-18
|
日々の自分の気づきをメルマガで紹介!
司法書士行政書士きりがやの人生楽しく!
~徒然なるままに・・・
メルマガ登録はこちらから!