東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
前回のブログで
「民法・不動産登記法の改正が熱い」
という内容を書きました。
では、会社法関連では、何か改正される
ことはあるのでしょうか?
2017年 会社法・商業登記分野の改正はあるのか?
昨年までの会社法・商業登記分野での改正点の動きについて
一昨年から昨年にかけて、
会社法・商業登記の分野では実務に影響を
及ぼす改正が多くありました。
以下、時系列で紹介していきます。
平成27年2月
商業登記規則改正
- 取締役の就任承諾書の住所や本人確認証明書の添付
- 代表取締役の辞任登記の印鑑
- 役員に旧姓が登記できるようになったこと
平成27年5月
会社法改正
- 監査役の権限を会計限定にする旨の定款の定めが登記事項になった
- 監査等委員会設置会社の創設
- 募集株式の発行の総数引受契約の件
平成28年10月
商業登記規則改正
- 登記事項に株主全員の同意が必要な場合、もしくは株式会社の株主総会で登記事項につき決議を要する場合、いわゆる「株主リスト」が必要になった
以上、3つの改正がありました。
そのうち、取締役の就任承諾書等と
株主リストの2つの商業登記規則の改正は
急に決まった印象を受けました。
実務でも、相当混乱をきたしていたことが
ありましたが、現在はだいぶ落ち着いて
いる印象を受けます。
2017年 会社法・商業登記規則の改正はあるのか?
正直今のところ、会社法関連の改正は
予定されていません。
ただ、会社法とかはどうしても世界情勢の
動きで手続きが変わることが多々あります。
「株主リスト」は世界情勢の中から改正
された側面があるので、もしかしたら
今年中に何かまた商業登記規則については
改正があるかもしれません。
会社経営者で注意しなければいけないことは?
平成19年に会社を設立した場合で、
定款で役員の任期を10年にしている会社
もしくは、平成19年の役員改選で、
定款変更で役員の任期を10年にしている会社は
役員改選時期に当たるので、上記改正は
要注意です。
10年前と手続きが異なることがあります
ので必ず確認してください。
特に監査役設置会社で定款に監査役の権限が
会計限定になっている会社は、
登記事項に「会計限定の旨」の登記をすること
を忘れないようにしてください。
まとめ
2017年1月2日現在、会社法および商業登記
規則に関する改正の情報は入っていません。
ただし、「株主リスト」が昨年の今頃には
改正されることは知らなかったので、
場合によっては今年も何かしらの改正が
あるかもしれません。
その時はまた情報をお知らせ致します。
参考投稿
民法・不動産登記法の改正が熱い! 【司法書士・行政書士の業務日記】
参考書籍
平成27年施行 改正会社法と商業登記の最新実務論点
金子 登志雄 中央経済社 2015-11-18
|
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
|
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