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「株主リスト」を添付書面とするパブリックコメントについて
先日、司法書士の内藤卓先生のブログに
衝撃的な投稿がありました。
「株主リスト」を添付書面とする商業登記規則の改正 – 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
この投稿によると、「株主リスト」を
添付書面とする商業登記規則改正が
行いたく、意見募集をしているとのこと。
この件については、私が見る限り否定的な
意見が多いです。
仮に上記案が改正となると、実務でも
影響をおよぼす可能性が大きいです。
中小企業に的を絞って、今の段階から
できることについて触れていきます。
まずは株主名簿の整備を・・・
改正の内容ですが、以下のとおりです。
「登記すべき事項につき株主総会又は
種類株主総会の決議を要する場合には、
申請書に、総株主の議決権の数に対する
その有する議決権の数の割合が高いこと
において上位となる十名の株主
又はその有する議決権の数の割合を
当該割合の多い順に順次加算し、
その加算した割合が3分の2に達するまでの
人数の株主の氏名又は名称及び住所、
当該株主のそれぞれが有する株式の数
及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが
有する議決権に係る当該割合を証する書面の
添付を求めることとする。
登記すべき事項につき、総株主又は
種類株主全員の同意を要する場合には、
株主全て又は当該種類株主全ての氏名等
を証する書面の添付を求めることとする。」(ホームページより抜粋)
どんな規模の会社であろうと、
株主名簿は最低限会社に備えておく必要が
あります。
株式会社とか有限会社とかは関係
ありません。
もし、準備していなければ早めに
株主名簿を準備する等の対策を
講じるようにしましょう。
名義株式があると要注意!
平成2年以前は、発起設立の場合、
最低7名必要でした。
だから、会社設立の際、名前だけ
貸してよということで、いわゆる
名義だけの株主も少なからず
あったようです。
月日が流れ、会社も実態を把握できない
事態にもなっているようです。
実体が分かっても、名義株の株主に相続が
発生していてさらに分散されている
ケースも散見されます。
こうなると、事態がややこしくなります。
誰が実際の株主なのか、探しだす
必要が生じます。
まとめ
降って湧いてきた「株主リスト」の
添付書面に関する改正予定。
まずは会社の株主名簿の整備。
そこからスタートさせるべきでしょう。
株主名簿を備え置くことは
法律で決められていることなので、
そこは必ず守りましょう!
それにしても、最近の商業登記規則の改正、
いきなり出てきてびっくりです!
参考書籍はこちら
中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!
後藤 孝典,牧口 晴一,野入 美和子,日本企業再建研究会 日本加除出版 2015-06
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