株主総会議事録に「株主リスト」を添付する商業登記規則改正のパブリックコメントに思うこと【司法書士の業務日誌】

「株主リスト」を添付書面とするパブリックコメントについて


先日、司法書士の内藤卓先生のブログに
衝撃的な投稿がありました。

「株主リスト」を添付書面とする商業登記規則の改正 – 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG


この投稿によると、「株主リスト」を
添付書面とする商業登記規則改正が
行いたく、意見募集をしているとのこと。

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集


この件については、私が見る限り否定的な
意見が多いです。


仮に上記案が改正となると、実務でも
影響をおよぼす可能性が大きいです。


中小企業に的を絞って、今の段階から
できることについて触れていきます。


まずは株主名簿の整備を・・・

改正の内容ですが、以下のとおりです。

「登記すべき事項につき株主総会又は
種類株主総会の決議を要する場合には、
申請書に、総株主の議決権の数に対する
その有する議決権の数の割合が高いこと
において上位となる十名の株主
又はその有する議決権の数の割合を
当該割合の多い順に順次加算し、
その加算した割合が3分の2に達するまでの
人数の株主の氏名又は名称及び住所、
当該株主のそれぞれが有する株式の数
及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが
有する議決権に係る当該割合を証する書面の
添付を求めることとする。
登記すべき事項につき、総株主又は
種類株主全員の同意を要する場合には、
株主全て又は当該種類株主全ての氏名等
を証する書面の添付を求めることとする。」

(ホームページより抜粋)

 

どんな規模の会社であろうと、
株主名簿は最低限会社に備えておく必要が
あります。


株式会社とか有限会社とかは関係
ありません。


もし、準備していなければ早めに
株主名簿を準備する等の対策を
講じるようにしましょう。


名義株式があると要注意!


平成2年以前は、発起設立の場合、
最低7名必要でした。


だから、会社設立の際、名前だけ
貸してよということで、いわゆる
名義だけの株主も少なからず
あったようです。


月日が流れ、会社も実態を把握できない
事態にもなっているようです。


実体が分かっても、名義株の株主に相続が
発生していてさらに分散されている
ケースも散見されます。


こうなると、事態がややこしくなります。


誰が実際の株主なのか、探しだす
必要が生じます。

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まとめ

降って湧いてきた「株主リスト」の
添付書面に関する改正予定。


まずは会社の株主名簿の整備。


そこからスタートさせるべきでしょう。


株主名簿を備え置くことは
法律で決められていることなので、
そこは必ず守りましょう!


それにしても、最近の商業登記規則の改正、
いきなり出てきてびっくりです!
 

参考書籍はこちら

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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