東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
7月決算、8月決算を迎える会社は
要注意です!
「株主リスト」を用意する必要が
あるからです。
特に7月決算の会社で役員変更が
絡む場合は特に要注意です。
なぜでしょうか?
9月に株主総会を開いて10月に登記申請をする場合は注意
今年は会社法が施行されてから10年の節目
を迎えます。
役員変更が10年前と異なる部分がある
ということはこのブログでも何度も
紹介しています。
今年、さらに注意しなければならないのは
「株主リスト」
これが平成28年10月1日以降、
株主総会で登記事項の決議を
行った場合に必要となる
からです。
会社設立してまだ日が浅い場合や自分しか
株主がいない場合はそんなに負担には
ならないと思います。
問題は、会社設立後相当経過してしまい、
誰が株主なのかわからない場合。
税務申告の際、「別表二 同族会社等の
判定に関する証明書」を添付します。
それが、株主が誰でどれだけ株式を
所有しているか分かる資料にはなります。
ただ、発行済株式総数と別表二の株式数が
一致しないこともあります。
そうなると、どれが正しいのか分からなく
なるケースがあります。
これを早めに解決しないといけない
ことになります。
「株主リスト」は閲覧の対象になるから要注意!
株主リストについては、平成28年10月1日
からの登記申請で必要になります。
9月に株主総会を開いても、
登記申請が10月以降になる場合は、
必ず「株主リスト」が添付書面となります。
この「株主リスト」は法務局で利害関係人
の閲覧請求があれば見ることができます。
となると、株主総会が行われていたか、
その株主リストをもとに議決権が
行使されていたかを知ることができます。
「株主リスト」が訴訟資料となる
可能性もあり、
正確なものを作る必要があります。
名義株とかある場合は、早めに対策を
講じないと、登記申請までに間に合わない
可能性も出てきますので注意が必要です。
まとめ
ある資料で、別表二が株主名簿の代わりに
なると書いていましたが、それは誤りだと
思います。
会社には、きちんと株主名簿を整備して
おく必要があります。
名義書換があればその都度、最新なものに
しておかないといけません。
株主名簿を元に株主リストを作成する
ということを忘れないでください。
この機会に是非「株主名簿」を整備して
おくことをオススメします。
参考書籍
中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!
後藤 孝典,牧口 晴一,野入 美和子,日本企業再建研究会 日本加除出版 2015-06
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