東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
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「株主リスト」
平成28年10月1日から、
株主総会で登記すべき事項につき
決議した場合には添付書面となります。
あなたの会社では準備は大丈夫ですか?
さらに、株主名簿はきちんと
整備されていますか?
「株主リスト」とは何か?再度確認しましょう!
株主リストが必要となるのは、
以下の2つの場合です。
- 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合
- 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合
注意として、
登記事項について株主総会決議を
省略する場合(書面決議)にも、
株主リストの添付が必要となるので、
注意してください。
多くの会社で該当することになりますが、
登記すべき事項につき株主総会の決議を
要する場合に以下の記載をした
「株主リスト」が必要になります。
記載事項として
- 議決権数上位10名の株主
- 議決権数割合が3分の2に達するまでの株主
いずれか少ない方の株主について、
以下の事項を記載した株主リストが
必要となります。
- 株主の氏名又は名称
- 住所
- 株式数
- 議決権数
- 議決権数割合
「株主リスト」を作成する方法 併せて株主名簿の整備も!
まずは以下の書類を準備します。
- 定款
- 履歴事項全部証明書
- 別表二 「同族会社等の判定に関する明細書」
これらの書類をを元に
株主名簿を作成・整備したうえで、
「株主リスト」を作成したほうがいいです。
株主名簿は、会社に必ず備えなければ
ならないので、この機会に整備すべきです。
別表二 「同族会社等の判定に関する
明細書」では、議決権数・議決権割合は
記載ありませんので、
別途「株主リスト」を作成したほうが
手っ取り早いです。
一番心配なのは、履歴事項全部証明書と
同族会社等の判定に関する明細書の
発行済株式総数の数が合わないとき。
定款と資料を照らし合わせても
合わない場合は、税理士が関与していれば
税理士に確認してください。
おそらく、発行済株式総数で議決権行使を
見ると思うので、同族会社等の判定に
関する明細書を修正することになるかも
しれません。
まとめ
「株主リスト」が添付書面となるまで
あと1ヶ月。
まずは株主名簿を整備することから
始めていきましょう。
社歴が長い会社だと、
株主名簿整備に時間がかかるかも
しれません。
10月1日から、株主総会をいつ開こうとも
必ず「株主リスト」が登記の添付書面で
必要になりますので、早めの対策を
行ってください。
参考書籍
中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!
後藤 孝典,牧口 晴一,野入 美和子,日本企業再建研究会 日本加除出版 2015-06
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