「株主リスト」添付書面にはどのように記載するか? 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに


前回、平成28年10月1日、司法書士業務で
影響の出る内容が2つあります

ということを書きました。


そのうちの一つ「株主リスト」


添付書面ではどのように書くかを
まだ記載していませんでしたので、
紹介いたします。

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そもそも株主名簿の整備は終わっていますか?


これも前からブログで書いていますので
またかよと突っ込まれてしまいますが、
大事なので繰り返し書きます。


平成28年10月1日から、株主総会で
登記すべき事項に関する決議をしたとき、
その議決権などを証明するため
「株主リスト」を添付する必要があります。


議決権数上位10名の株主

又は

議決権割合が3分の2に達するまでの株主

いずれか少ない方の株主ついて、
下記事項を記載したリストが添付書面と
なります。

 

  • 株主の氏名又は名称
  • 株主の住所
  • 株式数(種類発行株式会社は、種類株式の種類及び数)
  • 議決権の数
  • 議決権の割合


「株主リスト」を作成するにあたり、
株主名簿が参考資料となります。


株主名簿を備えていない会社は
今のうちから準備してください。


会社法で株主名簿は会社に備え置かないと
いけないと法文化されています。

写真 2015-06-23 14 03 31

登記申請書の添付書面の記載方法は?


法務省のホームページに、
登記申請書の雛形がありました。


添付書面に記載する「株主リスト」の
表記方法は

株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)


となっています。


単に「株主リスト」だけでいい気が
するのですが・・・

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まとめ


平成に入ってから会社を設立した場合、
発起人が少ないので、まだ株主を
特定しやすいです。


ただ、発起人が7名でないと株式会社を
設立している場合、名義株主がいることが
あります。


いずれにしても「株主リスト」が
登記申請の添付書面となるのは
待ったなしのところまで来ています。


早めの対策が必要でしょう。


参考書籍

中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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