東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
前回、平成28年10月1日、司法書士業務で
影響の出る内容が2つあります
ということを書きました。
そのうちの一つ「株主リスト」
添付書面ではどのように書くかを
まだ記載していませんでしたので、
紹介いたします。
そもそも株主名簿の整備は終わっていますか?
これも前からブログで書いていますので
またかよと突っ込まれてしまいますが、
大事なので繰り返し書きます。
平成28年10月1日から、株主総会で
登記すべき事項に関する決議をしたとき、
その議決権などを証明するため
「株主リスト」を添付する必要があります。
議決権数上位10名の株主
又は
議決権割合が3分の2に達するまでの株主
いずれか少ない方の株主ついて、
下記事項を記載したリストが添付書面と
なります。
- 株主の氏名又は名称
- 株主の住所
- 株式数(種類発行株式会社は、種類株式の種類及び数)
- 議決権の数
- 議決権の割合
「株主リスト」を作成するにあたり、
株主名簿が参考資料となります。
株主名簿を備えていない会社は
今のうちから準備してください。
会社法で株主名簿は会社に備え置かないと
いけないと法文化されています。
登記申請書の添付書面の記載方法は?
法務省のホームページに、
登記申請書の雛形がありました。
添付書面に記載する「株主リスト」の
表記方法は
株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
となっています。
単に「株主リスト」だけでいい気が
するのですが・・・
まとめ
平成に入ってから会社を設立した場合、
発起人が少ないので、まだ株主を
特定しやすいです。
ただ、発起人が7名でないと株式会社を
設立している場合、名義株主がいることが
あります。
いずれにしても「株主リスト」が
登記申請の添付書面となるのは
待ったなしのところまで来ています。
早めの対策が必要でしょう。
参考書籍
中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!
後藤 孝典,牧口 晴一,野入 美和子,日本企業再建研究会 日本加除出版 2015-06
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