東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
前回、平成28年10月1日、司法書士業務で
影響の出る内容が2つあります
ということを書きました。
そのうちの一つ「株主リスト」
添付書面ではどのように書くかを
まだ記載していませんでしたので、
紹介いたします。
そもそも株主名簿の整備は終わっていますか?
これも前からブログで書いていますので
またかよと突っ込まれてしまいますが、
大事なので繰り返し書きます。
平成28年10月1日から、株主総会で
登記すべき事項に関する決議をしたとき、
その議決権などを証明するため
「株主リスト」を添付する必要があります。
議決権数上位10名の株主
又は
議決権割合が3分の2に達するまでの株主
いずれか少ない方の株主ついて、
下記事項を記載したリストが添付書面と
なります。
- 株主の氏名又は名称
- 株主の住所
- 株式数(種類発行株式会社は、種類株式の種類及び数)
- 議決権の数
- 議決権の割合
「株主リスト」を作成するにあたり、
株主名簿が参考資料となります。
株主名簿を備えていない会社は
今のうちから準備してください。
会社法で株主名簿は会社に備え置かないと
いけないと法文化されています。
登記申請書の添付書面の記載方法は?
法務省のホームページに、
登記申請書の雛形がありました。
添付書面に記載する「株主リスト」の
表記方法は
株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
となっています。
単に「株主リスト」だけでいい気が
するのですが・・・
まとめ
平成に入ってから会社を設立した場合、
発起人が少ないので、まだ株主を
特定しやすいです。
ただ、発起人が7名でないと株式会社を
設立している場合、名義株主がいることが
あります。
いずれにしても「株主リスト」が
登記申請の添付書面となるのは
待ったなしのところまで来ています。
早めの対策が必要でしょう。
参考書籍
![]() |
中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!
後藤 孝典,牧口 晴一,野入 美和子,日本企業再建研究会 日本加除出版 2015-06
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