東京都江戸川区葛西駅前
	会社設立などの企業法務・相続専門
	司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
	はじめに
	
	前回、平成28年10月1日、司法書士業務で
	影響の出る内容が2つあります
ということを書きました。
	
	そのうちの一つ「株主リスト」
	
	添付書面ではどのように書くかを
	まだ記載していませんでしたので、
	紹介いたします。
	そもそも株主名簿の整備は終わっていますか?
	
	これも前からブログで書いていますので
	またかよと突っ込まれてしまいますが、
	大事なので繰り返し書きます。
	
	平成28年10月1日から、株主総会で
	登記すべき事項に関する決議をしたとき、
	その議決権などを証明するため
	「株主リスト」を添付する必要があります。
	
	議決権数上位10名の株主
又は
議決権割合が3分の2に達するまでの株主
	いずれか少ない方の株主ついて、
	下記事項を記載したリストが添付書面と
	なります。
- 株主の氏名又は名称
- 株主の住所
- 株式数(種類発行株式会社は、種類株式の種類及び数)
- 議決権の数
- 議決権の割合
	
	「株主リスト」を作成するにあたり、
	株主名簿が参考資料となります。
	
	株主名簿を備えていない会社は
	今のうちから準備してください。
	
	会社法で株主名簿は会社に備え置かないと
	いけないと法文化されています。
	登記申請書の添付書面の記載方法は?
	
	法務省のホームページに、
	登記申請書の雛形がありました。
	
	添付書面に記載する「株主リスト」の
	表記方法は
株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
	
	となっています。
	
	単に「株主リスト」だけでいい気が
	するのですが・・・
	まとめ
	
	平成に入ってから会社を設立した場合、
	発起人が少ないので、まだ株主を
	特定しやすいです。
	
	ただ、発起人が7名でないと株式会社を
	設立している場合、名義株主がいることが
	あります。
	
	いずれにしても「株主リスト」が
	登記申請の添付書面となるのは
	待ったなしのところまで来ています。
	
	早めの対策が必要でしょう。
	
	参考書籍
|   | 中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする! 				後藤 孝典,牧口 晴一,野入 美和子,日本企業再建研究会 日本加除出版 2015-06 
 | 
		司法書士・行政書士桐ケ谷淳一の日々を楽しく!
		メルマガ登録登録はこちらから!  
	

 
					 司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一
		司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一	


