東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
司法書士の仕事で
「司法書士でも裁判所の法廷に立つことが
できる」
ということをブログで書いたら、
意外と反響がありました。
そういえば、今月初めに
簡裁代理権の認定試験の合格発表も
ありました。
今回のブログは、
司法書士試験最終合格発表後
簡裁代理権認定試験までの流れを
ざっくり書きます。
そもそも司法書士が法廷に立つことができる場合はどんな場合か?
私の名刺に
「簡裁訴訟代理」
という肩書が書いてあります。
よくはじめてお会いした方に
「どういうことをしているのですか?」
と聞かれます。
よく
「過払金返還のこと・・・」
というと、大体の方が理解してくれます。
過払金返還請求訴訟だけではありませんが、
簡裁訴訟代理業務というと、
民事事件について、簡易裁判所で
弁護士と同じように法廷に立つことが
可能です。
本来は自分で訴訟をすることが前提ですが、
法律用語が理解できない、
平日は仕事で時間が取れない
そのような方に、弁護士が代理人となって
代わりに訴訟をやってくれます。
司法書士の場合、140万円以内の
簡易裁判所の民事裁判に限って
代理をすることが可能です。
ただし、全ての司法書士が出来ません。
認定試験に合格した司法書士が
業務を行なうことができるのです。
特別研修と認定試験とは何か?
まず、司法書士試験に合格すると、
新人研修があります。
こちらは、全国研修、ブロックごとの研修、
各司法書士会の研修とに分かれます。
こちらは合格した方はほとんど
受講されます。
特別研修は、認定試験を受ける前提で
必ず受講しなければならないものです。
大体2月くらいから、土曜・休日を中心に
100時間位のカリキュラムが組まれます。
どういうことをするかというと
各グループごとに分かれて
訴状や準備書面を書きます。
それについてチューターや講師の弁護士に
質疑応答型式で行います。
更には、模擬裁判を行ったり、
裁判所にいき、実際の生の事件を
傍聴したりします。
要するに、裁判を行う上で代理人に必要な
知識や倫理を学ぶ場として特別研修が
あります。
その成果を計測するため
研修が終わってから数カ月後に
認定考査があります。
認定考査の合格割合はどのくらい?
最近は、だいたい合格率が60%前後と
言われています。
極端に難しくはないですが、
勉強していかないと試験には合格出来ない
ことになります。
まとめ
認定試験に合格すると、簡裁訴訟代理業務
を行なうことが出来ます。
つまり、通常の司法書士業務を広げる
ことが可能になります。
実際に簡裁訴訟代理業務を活用されている
先生がどれだけいるかは未知数ですが。
私も、売掛金回収の裁判で
原告の代理人として法廷に立ったり
しています。
司法書士試験を目指している方は
簡裁訴訟代理業務を取得することも必須の
時代と言えるでしょう。
参考書籍
要件事実の考え方と実務
加藤 新太郎,細野 敦 民事法研究会 2014-11
|
認定司法書士への道 第3版
蛭町 浩 弘文堂 2013-11-11
|
要件事実マニュアル 第1巻(第4版)総論・民法1
岡口 基一 ぎょうせい 2013-10-31
|
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