東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
司法書士の仕事は登記に限りません。
裁判業務もやっています。
裁判所に提出する訴状や答弁書、
準備書面などの書類作成業務も
司法書士の業務です。
さらに、家庭裁判所に提出する
成年後見申立書や特別代理人選任申立書の
書類作成業務も行えます。
しかし、ある一定の司法書士には
簡易裁判所の訴訟代理業務も行えます。
簡裁訴訟代理業務ってなんでしょうか?
私の名刺に「簡裁訴訟代理」と
書いてあります。
お客様との打ち合わせやパーティー等の
交流会で名刺交換をさせていただくと
「簡裁訴訟代理って何やるのですか?」
と聞かれることがあります。
私の場合、分かりやすく説明するために
「簡易裁判所で弁護士と同じように法廷に
立って訴訟をします」
と答えています。
つまり、簡易裁判所の民事訴訟において、
原告もしくは被告の代理人となって
訴訟行為をすることができます。
簡易裁判所はそもそも事件が
ややこしくなく、簡易迅速に解決できる
事件を扱っています。
その事件については司法書士でも
弁護士と同じように代理人として
法廷に立つことができるのです。
どの司法書士でも簡裁訴訟代理ができるのか?
裁判所に提出する書類作成業務は、
どの司法書士でも業務とすることが
出来ます。
しかし、簡裁訴訟代理については
一定の司法書士しかすることが
出来ません。
研修を受けて試験に合格しないと
簡裁訴訟代理業務をすることが
出来ないのです。
まず、特別研修と言われるものがあって
大体1ヶ月、100時間程研修を受けます。
裁判所傍聴があったり、訴状や準備書面の
作成、模擬裁判等、内容が盛り沢山。
当然倫理等も行います。
研修を受けただけではダメで、
認定試験を受けて、合格して晴れて
簡裁訴訟代理業務ができるのです。
最近は司法書士試験を合格した方が
合格後特別研修を受けるケースが
増えています。
各司法書士試験受験予備校も
特別研修と認定試験対策で講座を
設けています。
まとめ
司法書士にも様々な方がいるということを
ご理解いただければ嬉しいです。
最近の合格者は研修の一環として
特別研修を受けていることが多いです。
となると11月の司法書士試験の
合格発表からずっと研修漬けの日々を
送ることが多いです。
なので、最近の司法書士受験生は
簡裁訴訟代理が合格するまでが一応
受験生みたいな形になっています。
ちょっと論点がズレましたが、
司法書士も簡易裁判所であれば、
認定試験に合格していれば簡易裁判所で
原告・被告の代理人になって訴訟行為が
できる
ということを覚えておいてください。
参考書籍
簡裁民事訴訟手続マニュアル
園部 厚 日本評論社 2016-06-22
|
司法書士 簡裁訴訟代理等関係業務の手引〈平成25年版〉
日本司法書士会連合会 日本加除出版 2012-10
|
要件事実マニュアル 第2巻(第4版)民法2
岡口 基一 ぎょうせい 2014-01-21
|
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