東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
会社法になってから、資本金が1円でも
株式会社や合同会社を設立することが
できるようになりました。
株式会社ができれば、信用が高まる
そのように思っている方がまだいます。
しかし、法人化しても、最近は
それだけでは信用はされなくなっています。
資本金の額と個人事業主としての実績で会社の信用度をみる
確かに、取引先から見れば、
法人化していればある程度安心して
取引できると思われがちです。
しかし、何も実績がなく、資本金が10万円
の株式会社を信用する方はどれほどいる
でしょうか?
金融機関で取引したいと言っても
資本金10万円台で実績も無ければ
あまりいい顔はされません。
なので、
ある程度個人事業主で実績を積んで、
それなりの利益を上げてから
法人化するほうが信用も得られやすく
なります。
最低資本金制度の復活をしたほうがいいのでは?
会社設立後、1年しか立たないのに、
廃業したりしている会社が全体の半分近く
になっています。
中には廃業までしなくても、休眠届けを
出している会社もあるでしょう。
会社を設立することでベンチャー企業の
創設で経済が回ると思われがちです。
しかし、手軽に会社を作れてしまう
弊害も徐々に出始めているのも事実です。
そこで提案なのですが、
株式会社を設立する際は
資本金の額を100万円以上とするという
最低資本金制度の復活をしたほうが
いいと思うのです。
理由として、
手元金額が少ない状態で
安易で無謀な計画をして会社をつくったために
事業があっという間に立ちゆかなくなる
会社が多いからです。
すぐに解散登記をすればいいのですが、
費用がかかるとの理由で休眠届けを出して
放置状態。
会社として社会的な責任を全く果たして
いないからです。
さらにペーパーカンパニー化が進み、
犯罪の温床にもつながる危険も
考えられます。
ここは、経済の活性化、ベンチャー企業
育成の部分も大事ですが、
参入部分にも制約をかける時期が来た気が
します。
どうしても、会社をつくって活動
したいのであれば、会社法施行前に
あった確認会社制度を導入すれば
いいと思います。
確認会社とは、資本金の額に制限は
ないが、5年後に株式会社の最低
資本金(当時は1000万円)に満たなければ
解散しなければならない会社のことを
いいます。
最低資本金制度の導入で、法人化の
抑制も必要ではないかと思うのです。
まとめ
法人化にすれば節税対策になる
という話を聞いたことがある方もいる
でしょう。
しかし、今はそんなことはありません。
会社を設立した以上、社会に対して
責任を負う立場にあります。
最近、会社設立が簡単になったから、
上記部分が希薄化している気がします。
もう一度、なぜ法人化しないと
いけないのか、自分の実績はあるのか
再度会社設立前に見直す必要があると
思うのですが、いかがでしょうか。
参考書籍
起業のファイナンス 増補改訂版 ベンチャーにとって一番大切なこと
磯崎 哲也 日本実業出版社 2015-01-16
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