【会社設立アドバイザーのワンポイント】会社設立前の売上は第1期の売上に計上できるのか?

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

a0001_011488

個人事業主から法人化したとき、ちょうど設立前に売り上げが出たものについて、
設立後の第1期の売上として計上できるのでしょうか?


会社設立時はいつなのか?

まず、覚えてほしいこと。

それは、会社設立の登記を法務局に出した時に会社が成立すること。

つまり、登記を出した前後で、会社の経費や売り上げとして計上できるかという問題です。

前回、会社の設立準備で使った費用は
「創立費」「開業費」として、設立後の会社で費用計上もしくは資産計上できることを書きました。

【会社設立で気をつけたいこと】会社設立の準備で支出した領収書はとっておくべきか? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

それとは区別して考えてください。

結論としては、会社設立前の売上は、個人に帰属します。

たとえ、登記申請の1日前に売り上げが出たとしても、会社設立前の売上・経費は個人事業主の損益に含めないといけません。

よって、会社設立前の売り上げは、会社の売上として計上できないことになります。

写真 2015-03-27 15 38 37
まとめ

いつ、会社を設立するか、重要になってきます。

すぐに会社設立が出来るわけではありません。
周到な設立のための準備が必要になります。

会社設立時期をいつにするか、それまでに何をすべきか、売り上げをどうするか戦略を立ててやらないといけません。

あくまでも、会社で売上計上できるのは会社設立登記をしたあと、そこは押さえておきましょう。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。

 

税理士が見つけた!本当は怖い会社設立~はじめての決算失敗事例55 (失敗から学ぶ実務講座シリーズ)

辻本郷税理士法人会社設立センター 東峰書房 2014-06
売り上げランキング : 626471

by ヨメレバ

Comments

comments

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告