記念日に会社設立したいが日曜日、この日を会社成立日に出来るの?【会社設立アドバイザーの3分以内で読めるワンポイント】

「個人事業主から法人化へのサポートをする会社設立アドバイザー」

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。

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日曜日を会社成立日にしたい!

「自分の誕生日を会社設立日にしたいが、日曜日。この日を会社設立日にできますか?」

起業家の方から聞かれました。


以前も似たようなブログを書きましたが、再度会社成立日について書いていきます。


法律上の会社成立日は設立登記を申請した日

まず、覚えてほしいこと。


会社成立日は法務局に会社設立登記を申請した日


なので、法務局が開いている日、つまり平日でなければなりません。

土曜日・日曜日・祝日・年末年始は登記申請をすることができません。

婚姻届は役所が閉まっていても、守衛室に出すことができます。

登記申請はそういうわけにはいきません。


例えば、誕生日に会社成立日にしたいと思っている起業家。

ただ、誕生日がたまたま日曜日だった。
この場合、誕生日を会社成立日とすることができません。


自分の記念日に会社を作りたいと思った場合、もう一度カレンダーで確認しておきましょう。


登記申請に重大な間違いがあったら、その日を会社成立日にできなくなる

記念日に会社設立登記を申請したが、登記申請に不備があった。

軽微なものですぐに直せるものであれば、法務局で修正し、そのまま手続きが進みます。

問題は法律上の問題や書類の不備で取り下げを余儀なくされる場合。

その場合は、たとえ記念日に設立登記を申請しても、取り下げてしまうので、記念日を会社成立日にできなくなります

どうしても自分にとっての記念日を会社成立日にしたい!

そうであれば、書類に不備がないか、法律に基づいて行っているのか、チェックする必要があります。

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まとめ

記念日に法務局が閉まっている場合、会社成立日にすることはできないことは覚えておきましょう。

あと、自分で会社設立登記を申請する場合、不備があった段階で、その日を成立日にできなくなるので注意です。

司法書士などの専門家に依頼して、会社設立手続きをすることをオススメします。

最近、合同会社の設立登記申請等自分で行う方もいますが、定款などギジュ的な問題を伴うので、合わせて司法書士に依頼することをオススメします。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。
 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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