【3分以内で読める会社設立】将来やる事業の目的書いたほうがいいの?

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

久々の「3分以内で読める会社設立」

目的を考えるとき、将来やりたい事業のことも含めて考えたほうがいいのでしょうか?


許認可を予定している事業をする場合

最初から建設業や宅建業を主たる業務にする場合は、当然目的に書かないと、その後の許認可で手続きがスムーズに進めることができません。

では、最初はブティック店経営を主たる目的で会社設立を考えています。
近い将来リサイクル商品も売る予定である場合、目的に「リサイクル商品の販売」などの目的を入れておいたほうがいいのでしょうか?

まず、リサイクル商品や古物の販売・インターネットでの販売をする場合、古物商の許可が必要です。

古物商の許可は、本店所在地の最寄りの警察署で申請をします。

その際、会社の登記事項証明書を提出します。

目的に「古物に関する」目的が記載されていないと、目的に追加してからでないと、受付してもらえないです。

となると、目的変更の登記申請手続きが必要になり、費用がかかります。

なので、近い将来、リサイクル商品を扱うことを考えているのであれば、目的に入れておいたほうがいいということになります。

似たような例で、飲食店の経営、損害保険・生命保険の販売等も当てはまります。

繰り返しになりますが、近い将来、許認可が必要な事業をやることが決まっていれば、あらかじめ目的として登記したほうがいいということになります。


目的変更はどうすればいいの?

目的は定款の絶対的記載事項になります。

なので、定款変更にあたり、株主総会の特別決議が必要になります。

従来の決議に比べると、決議要件が重くなります。

会社法では、総株主の議決権の過半数の出席で、当該出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。

一般の中小企業であれば、そこまで要件は厳しくないかと思います。

決議がされ、承認されたら、2週間以内に法務局に目的変更の登記申請をしなければなりません。

登録免許税は3万円かかります。
あと、司法書士に依頼する場合、別途報酬がかかります。


まとめ

あらかじめ、自分の会社の将来の事業をどのように計画しているかを考えた上で、目的に記載するかどうか決めましょう。
許認可が絡む場合、将来事業展開するというのであれば、あらかじめ入れておけば、別途費用はかかりません。

ただ、事業をする予定もないにもかかわらず、やたら目的を多く入れている会社も散見されます。

<関連投稿>

【3分以内でわかる会社設立】会社の目的、何個記載できるの? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

登記事項証明書は誰でも取得できるので、この会社本当に大丈夫と逆に疑われてしまうことも。

自分の会社の資本金と将来の事業計画を考え、目的を考えるといいでしょう。

わからないことがあれば、司法書士に相談することをオススメします!


今回もご覧いただきありがとうございました。
感想を聞かせていただけると幸いです。

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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