東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
登記事項に変更があった場合、変更してから2週間以内に登記を申請しなければなりません。
設立登記が終わればいいというわけではないことを意識してください。
登記漏れをしてしまうと、後々面倒なことが起こってしまいます。
合名会社や合資会社の経営者のあなたへ!登記漏れはありませんか?
合名会社や合資会社で、変更事項が生じていたにもかかわらず、ずっと変更登記をしていなかったケースが多いです。
特に役員に関して、変更登記をしていなかったために、かえって面倒な手続きを取らなければならなくなることもしばしば。
ちなみに、合資会社は、無限責任社員と有限責任社員の双方がいる会社形態。
どっちかがいなくなってしまうと、合資会社として機能しなくなります。
つまり、無限責任社員がいなくなれば合同会社に、有限責任社員がいなければ合名会社に変えないといけません。
あとは既に役員がいなくなっているにもかかわらず、放ったらかしにしていることも・・・
経営者はせめて、登記事項に記載されていることを理解する必要があります。
合同会社、特例有限会社でも「登記漏れ」ありうる!
株式会社の場合、役員の任期がある関係上、一定期間が来れば、役員の変更登記申請をしなければなりません。
しかし、合同会社や有限会社の場合、設立登記が終ったあと、登記事項に何も変更がなければ、ずっとほったらかし状態になります。
日々の経営が忙しくなると、登記事項に変更が生じていたにもかかわらず、忘れてしまうこともしばしば。
そうならないためにも、まずは経営者のあなたは登記事項に何が書いてあるのか確認しましょう。
そして、登記事項に変更があれば、どんなに遅くなっても速やかに登記申請をし、現状の内容にあった登記事項にするようにしなければなりません。
登記漏れを防ぐためにも・・・
できれば、3ヶ月に1回くらい、自分の会社の登記事項証明書を取得してみるのをオススメします。
登記事項証明書は、法務局いけば誰でも取得することができます。
法務局の窓口で登記事項証明書を取得する場合は600円です。
コストかかることはないでしょう。
しかも自分の会社の本店所在地の法務局までいく必要はなく、近場の法務局でも取得可能です。
手間もかからないでしょう。
それでも面倒だというのであれば、オンライン申請でも取得可能です。
話をもどしまして、なぜ3ヶ月に1回くらい確認するのがいいのか?
大体、公的機関に登記事項証明書を提出するのは、法務局でもらった日(作成日)から3ヶ月以内である場合が多いからです。
そこで変更が生じていれば、そんなに手間かからず直す事が可能だからです。
万が一登記事項に変更が生じてから2週間以上経過していても、そこまで過料の問題は深刻にならないと思われます。
さて、登記事項証明書を取得したら、隅々まで確認して下さい。
よく登記事項で漏らしがちなのは、代表者の住所変更。
会社の本店が変われば登記事項が変更するのは覚えていますが、代表者の住所が変わった場合に変更登記をすることを失念している会社が多いです。
先程も書きましたが、登記事項があったにもかかわらず変更登記を忘れてしまうと、過料の問題もあります。
それよりも問題が複雑化し、手続きに費用がかかったり、面倒なことをする必要があったりとかえって手間がかかります。
合同会社や有限会社のみならず、各種会社の代表者は、その都度登記事項証明書を取得することをオススメします。
あと、許認可が絡んでいる場合は、手続きが遅れると大変なことになるので、なおさら注意が必要でしょう。
まとめ
健全な会社経営のために、税務上のこと、数字のことも大事です。
ただ、中小企業もコンプライアンスが叫ばれていることも事実。
となると、登記事項に変更があれば、すぐに手続きを取ることが重要です。
まずは自分の会社の登記事項証明書を取得してみる。
そこからスタートしてみませんか?
今回は
『登記をしたかどうか確認するにはどうすればいいですか?~登記事項を確認しましょう!』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
登記事項に変更があった時に忘れず変更登記をする旨のブログを書きました。こちらもあわせて御覧ください。
参考書籍
中小企業の経営承継―長寿企業に通じる分析・計画・リスクマネジメントの実務と12の相談事例
河合 保弘,鈴木 健彦,天谷 暁子,宮本 潔,杉谷 範子 日本加除出版 2010-06
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