会社ごとの代表者の名称 ひとり会社・法人の場合登記簿にどう記載される?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

ひとり会社だと、役員がひとりしかいないため、自ら代表者と名乗ることができます。

では、登記簿にはどのように記載されるのか、株式会社、特例有限会社、合同会社、一般社団法人で分けて紹介します。

各会社・法人の代表者の名称 登記簿にはどう記載される?

株式会社の場合

株式会社の場合「役員に関する事項」として、取締役の氏名、代表取締役の氏名及び住所が登記されます。

たとえ、役員がひとりであっても、取締役・代表取締役両方登記されます。

特例有限会社の場合

特例有限会社の場合「役員に関する事項」として、取締役の氏名及び住所、代表取締役の氏名が登記されます。

注意していただきたいのは、取締役が1名の場合、代表取締役の登記ができないということ。

これは、取締役の地位が、各自代表も含んでいるからです。

なので、ひとり特例有限会社の場合、法律上は「代表取締役」は存在しないことになります。

なお、取締役が2名いて、代表取締役の登記がされている場合、代表取締役でない取締役が退任した場合、取締役が1名となるため、代表取締役の氏名抹消登記を申請する必要があります。

合同会社の場合

合同会社の場合「役員に関する事項」は業務執行社員の氏名又は名称、代表社員の氏名、名称並びに住所となります。

まず、合同会社の場合は、業務執行社員は法人でもなれるのが株式会社との違いです。

代表社員を法人とすることもでき、そのときは職務執行者が登記事項となります。

合同会社の場合、法律上の代表者は「代表社員」という表記になります。

では、名刺に代表取締役と書くことができないのかというと別に書いても構いません。

ただ、法律上と実際の会社経営のときに峻別する必要があることに注意してください。

例えば契約書等の法律上の書面では、代表者の肩書はいくら名刺で「代表取締役」としていても「代表社員」にする必要があります。

一般社団法人の場合

一般社団法人の場合の「役員に関する事項」は理事の氏名、代表理事の氏名及び住所が登記事項です。

ひとり理事であっても代表理事と名乗ることができます。

注意なのは理事は1名でいいですが、設立時の社員は2名以上必要であるということ。

設立後に社員が1名になることは問題ありません。

医療法人その他の場合

法人ごとに異なることが多く、根拠が組合等登記令になったりします。

医療法人の場合、理事長のみが登記事項となり、理事は登記事項にならないなど、法人ごとに扱いが異なります。

まとめ

各会社、法人ごとに代表者のまとめをしてみました。

ひとり会社の場合、法律上「代表取締役」と名乗れるのか区別することが大事です。

今回は
『会社ごとの代表者の名称 ひとり会社・法人の場合登記簿にどう記載される?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

ひとり会社の場合、株式会社・合同会社どちらがいいかをまとめました。
こちらもあわせて御覧ください。

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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