法人設立 株式会社・合同会社・一般社団法人どれがいいのか? 

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

登記研究674号で、一般社団法人に関する新たな掲載が始まりました。

一般社団法人というと、どうもクリーンなイメージがあり、ある任意団体設立の際に一般社団法人を選ぶパターンも増えています。

実際のところ、法人化設立の際、会社設立にするか一般社団法人するか悩ましいところです。

法人設立 株式会社・合同会社・一般社団法人どれがいいのか? 

利益を追及するのであれば、会社にすべき

利益を求める事業を展開したいのであれば、株式会社か合同会社にすべきです。
収益力が高まる事業を展開する際、一般社団法人だと、溜まったお金を吐き出すのが難しいとされているからです。

一般社団法人でも収益事業をすることはできますが、一般社団法人の場合出資が不要なので、出資が必要なビジネスや儲けるビジネスを展開するのはちょっとむずかしいと思います。

あと、個人事業主の法人成りの場合、だいたい一人の方が多いです。
一般社団法人の場合、設立の際社員が2名必要なので、必然的に株式会社や合同会社を選択するしかありません。

あと、利益を配当したいのであれば、株式会社や合同会社を選択することになります。
とはいうものの、中小零細企業の場合は利益配当はほとんどありません。

利益追求型のビジネスを展開するのであれば、株式会社や合同会社を選択するべきです。

一般社団法人が適する場合はどのような場合か?

まず、一般社団法人でも収益事業をあげることができることは覚えておくといいでしょう。

そうなると、一般社団法人はどんな場合に向くのか?
一般の方が社団法人というと、儲けが少なくクリーンなイメージがするので、ボランティアとか教室とか団体とか、収益力が少ないものをするのには一般社団法人は適しているでしょう。

あと、特徴の一つとして、社員の相続承継の問題がないから相続・事業承継対策にも使えるとされています。

先程も書きましたが、協会ビジネスで一般社団法人を選択する方が多く、家元制度で法人化する方も多いです。

ところで、一般社団法人の場合、税務区分として非営利型と普通型(収益型)に分かれるというのはご存知でしょうか?

一定の要件を満たしている場合、法人の収入のうち収益事業に関する部分だけが事業税などの課税対象となります。
それが非営利型となります。

すべての法人収益に事業税などの課税がされるのが普通型と覚えておくといいでしょう。
ただ、非営利型を選択する際、要件が細かいので専門家と相談しながら進めるべきでしょう。

まとめ

法人化する際、まずは会社にするか一般社団法人にするかそのあたりをきちんと決めることが大事です。

もっぱら収益事業の場合には会社にすべきでしょうし、クリーンなイメージで公的な事業を展開するのであれば一般社団法人を選ぶべきでしょう。

法人化だから会社にするという発想はやめて、自分の事業に合わせて決めることが大事だということを起業家の皆様は覚えておくことが重要です。

今回は
『法人設立 株式会社・合同会社・一般社団法人どれがいいのか?』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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