東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
株式会社や合同会社を設立する際、
必ず出資金の払込みをしなければなりません。
ただ、資本金の払込のタイミングを間違えて
しまうと、会社設立ができなくなるリスクが
あります。
では、いつのタイミングで資本金を
払い込めばいいのでしょうか?
会社設立時の資本金の払込み いつのタイミングにすればいいのか?
誰の口座に出資金を払い込めばいいのか?
会社が設立する前なので、当然会社名義
の銀行口座はありません。
そうなると、どこに出資金を払い込むか
ですが、発起人(発起人が複数いる場合は
発起人代表者)の口座に払い込みます。
発起人が一人だと、自分の口座から
一度出資金を引き出し、その後入金する
ことで出資金を払い込んだことになります。
出資金を払い込むタイミングはいつか?
株式会社の場合
株式会社の場合、定款を作成し、
公証人の認証を受け、定款としての
効力が生じます。
その後、出資金を払い込み、発起人
として決めるべきことを決定していく
流れになります。
会社法で「公証人の認証を受けなければ
その効力を生じない」と規定されている
ので、定款認証後に出資金を発起人の
口座に払わなければならないようにも
読めます。
しかし、定款認証前であっても、
出資金の払込みが認められる場合が
あります。
法務省民事局商事課発の資料だと
払込額について定めた定款の作成日又は発起人全員の同意の作成日以降に払込みがあった場合については、設立の登記の申請を受理して差し支えない。
とされています。
理由は、同じ資料によると以下のように
記載されています。
定款認証前の日付で払込みがなされた場合であっても、発起人間で出資に係る金銭の払込み額を定めた後に払込みがされたときは、設立に際して出資される財産の価額に相当する出資があったものと解することができる
ただ、原則は「定款認証日以後に払い込み
がなされるべき」と同資料でも書かれています。
なので、発起人の口座に出資金を入金するときは、
定款作成と認証日のタイミングを考慮し、
払込するようにして下さい。
私の場合は、基本的には定款認証日が
決まればその日に払込してくださいと
依頼者にはお願いしています。
合同会社の場合
合同会社の場合、公証人の定款認証が
ないため、定款作成日以後であれば
いつでも入金可能と思われます。
一つ論点があるのは、
定款に電子署名すれば、印紙代を
節約できますが、その電子署名を
した日以後でなければ出資金の
払込みができないのか
ということです。
私見ですが、
電子署名をしたことが定款の成立要件とは
なっていませんし、定款を作成することで
社員の金銭の払込額は定まります。
よって、定款作成日以後であれば、
たとえ電子署名が出資金の支払日以前で
あっても登記は受理されると解されます。
このあたりは明確な通達等が出ていないので
変更があれば記載します。
まとめ
株式会社の場合は、定款の認証日以後に
出資金の支払いをすることが前提ですが、
定款を作成した日以後で定款認証前の
出資金の払い込みも大丈夫ということは
間違いないでしょう。
ただ、原則は、定款の認証日以後に
出資金の払込みをするようにして
下さい。
合同会社の場合は、定款作成日以降で
あれば払い込みは可能と思われます。
今回は
『会社設立時の出資金の払込み いつの
タイミングにすればいいのか?』
に関する内容でした。
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