会社設立 株式会社・合同会社・一般社団法人で設立登記の際に違いはあるのか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

株式会社・合同会社・一般社団法人とも
法務局に登記を申請することで成立します。


つまり、登記を出した日が会社・法人の
誕生日
になります。


さて、それぞれの会社や法人の形態で
登記の手続きで違いはあるのでしょうか?

会社設立 株式会社・合同会社・一般社団法人で設立登記の際に違いはあるのか?


定款認証手続きが必要かどうか?

株式会社と一般社団法人の場合は、
定款認証が必要
になります。


定款を作成し、公証役場に行き認証をする
ため、5万円ほどの費用がかかります。


一方、合同会社の場合は、定款認証が
不要
です。


公証人の認証がいらないということは、
合同会社の場合、会社設立にかかる費用が
安く済みます。


ただ、公証人の定款認証がない
ということは、誰も法務局に設立登記を
申請する段階まで、チェックが入らない
ことを意味しています。


合同会社を設立する際は、専門家に定款を
チェックしてもらうことが必要
になります。


会社や法人設立時の人数はひとりか複数か?

株式会社や合同会社の場合、発起人や社員
がひとりでも会社を設立することが可能


よく、会社を設立する際に出資者が複数
いないといけないとか、役員がいないと
いけないとか思いがち。


現在は、合資会社にしない限り、
会社設立時の人数はひとりで大丈夫です。


一方、一般社団法人の場合は、理事は
1名でもいいですが、設立時の社員は
2名以上必要
です。


定款などの作成行為で社員が共同してと
法律上記載されている以上、設立時は
2名必要です。


ただし、一般社団法人を設立した後は
社員は1名になっても構いません。


登記申請時の登録免許税の違いは?

株式会社の場合、資本金に1000分の7を
乗じた金額を法務局に納めます。
ただし、上記金額が15万円に満たなければ、
15万円となります。


合同会社の場合、資本金に1000分の7を
乗じた金額を法務局に納めます。
ただし、上記金額が6万円に満たなければ、
6万円となります。


一般社団法人の場合は、一律法人設立の
登録免許税は6万円です。

まとめ

株式会社・合同会社・一般社団法人の
設立のまとめをしてみました。


似ている部分と違っている部分があります
ので、確認して設立登記の準備をして
ください。


今回は
『会社設立 株式会社・合同会社・一般
社団法人で設立登記の際に違いはある
のか?』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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