会社法人の設立 株式会社・合同会社・一般社団法人の役員の任期に違いはあるのか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

私の事務所にはよく起業家で法人成りしたい相談を受けます。

そのとき、株式会社・合同会社・一般社団法人の説明をします。

起業家あなたも正直どれがいいか迷うところ。

株式会社・合同会社・一般社団法人で様々な特徴があります。
今回は役員の任期からそれぞれの法人を探っていきます。

役員の任期、法人ごとに異なるのは本当か?

役員の任期、よく勘違いする起業家の方は、一度選ばれ、辞めない限りずっと続けられると思っています。

それは正しい場合と違う場合があります。
法人ごとに任期が違ってきます。

以下の表を御覧ください。

会社・法人  任期
株式会社の取締役  選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時まで(定款で短縮可、非公開会社は最大10年まで伸長可)
合同会社の業務執行社員  任期の規定なし
一般社団法人の理事  選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時まで(定款で短縮可)

細かく各会社、法人ごとに見ていきましょう。

株式会社の取締役の場合

株式会社の取締役は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会終結の時までが任期です。

定款で任期を短縮することも可能ですし、役員ごとで任期を変えることもできます。

なお、すべての株式につき譲渡制限がついているいわゆる非公開会社の場合は、最大で任期が10年まで伸長することができます。

合同会社の業務執行社員の場合

合同会社の業務執行社員については、任期の定めは会社法で定められていません。

なので、一度就任してしまうと、ずっと業務執行社員として会社の業務を行う立場になります。

なお、定款で業務執行社員の任期の定めを設けることはできます

一般社団法人の理事の場合

一般社団法人の理事は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までが任期です。

定款で任期を短縮する定めを設けることができます。

注意していただくのは、株式会社と異なり、任期10年まで伸長することができないこと、つまり2年以上の任期の伸長は認められていません。

なので、必ず理事の任期は2年ごとに改選しなければなりません。

役員変更登記で注意すべきことは?

株式会社の取締役や一般社団法人の理事は、任期があることに注意が必要です。

任期が満了しているにもかかわらず、役員を選ばない状態が続くと選任懈怠となり、さらに登記をしていないので登記懈怠にもあたり、過料を受けます。

さらにずっと登記を放置すると、法務局から勝手に解散登記が入るので注意です。

特に一般社団法人の理事の場合は、必ず2年毎に社員総会で役員改選決議を行い、役員変更登記を申請しなければなりません。

同じ人が引き続き理事をする場合であっても、社員総会で選任した上で、理事重任登記をする必要があります。

一方合同会社の業務執行社員は任期の規定がありません。

なので合同会社設立後、登記事項が発生しなければずっと放置状態です。

本来登記しなければならないのに登記を忘れたりすると過料を受けるだけでなく、登記手続が煩雑になるリスクもあるので注意してください。

まとめ

今回は株式会社の取締役、合同会社の業務執行社員、一般社団法人の理事の任期から比較してみました。

役員の改選の登記が必要かどうかは運営コストにも影響が出るところなので、きちんと検討することをオススメします。

今回は
『会社法人の設立 株式会社・合同会社・一般社団法人の役員の任期に違いはあるのか?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

株式会社の役員の任期はきちんと管理しないと、登記懈怠になります。詳しくはこちらのブログを御覧ください。

会社設立 あなたの会社の役員の任期はいつまでか大丈夫ですか?

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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