東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
株式会社を設立したら必ずしなければならないこと、それは役員変更登記。
あなたが取締役であれば任期がいつまでかを定款で確認する必要があります。
今回は取締役の任期について書きます。
取締役の任期についての疑問点は?
取締役の任期に関する事柄をあげてみました
- 取締役の任期について、疑問点をあげてみました。
- 取締役の任期はいつまでですか?
- 取締役の任期は何の資料を見ればわかりますか?
- 取締役の任期の起算点はいつですか?
- 取締役の任期満了退任登記をし忘れるとなにかまずいですか?
以上の質問に答えていきます。
取締役の任期はいつまでですか?
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
ただし、定款または株主総会の決議によって、その任期を短縮することもできます。
なお、会社設立時には、多くの会社は非公開会社です。
その場合は、定款で、その任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることもできます。
なので、ひとり会社の多くは取締役の任期を10年にしている会社が多いです。
取締役の任期は何の資料を見ればわかりますか?
任期は定款を見るしか方法はありません。
あとは、任期変更しているのであれば定款変更している株主総会議事録で確認します。
株主総会で定款を変更しているのであれば、極力定款を変えることをおすすめします。
取締役の任期の起算点はいつですか?
任期の起算点は株主総会の選任時であると解されています。
就任承諾したときがあとになっても、任期の起算点は変わりません。
取締役の任期満了退任登記をし忘れるとなにかまずいですか?
登記は変更してから2週間以内に法務局に申請しなければなりません。
登記が遅れてしまうと、過料(罰金みたいなもの)が裁判所からきます。
さらに、最後の登記をしてから12年を経過すると、法務局から通知が来て、さらに登記手続をしないと勝手に法務局で解散登記がされます。
それをさらに無視してしまうと会社の登記自体なくなってしまいます。
なので、役員の任期は常日頃定款を確認してください。
取締役の任期の満了の時を間違えると・・・
取締役の任期は2年 決算期が10月の会社で、平成28年4月1日会社設立した場合の任期満了時がいつかが問題になります。
平成30年10月の決算期に関する定時株主総会の終結の時に任期満了となるのか、平成29年10月の決算期に関する定時株主総会の終結の時に任期満了となるのか、どちらでしょうか?
答えは、平成29年10月の決算期に関する定時株主総会の終結の時に任期が満了します。
理由は、平成28年10月に決算期が1期終わり、平成29年10月に決算期が2期終わり、そこが任期2年以内に終了する定時株主総会の終結の時になるからです。
任期を数え間違えると、選任懈怠となり登記が遅れ、過料がきますので、注意してください。
まとめ
取締役の任期について書きました。
どこで確認するか、任期の数え方をどうすればいいのか参考になれば幸いです。
今回は
『会社設立 あなたの会社の役員の任期はいつまでか大丈夫ですか?』
に関する内容でした。
意外と役員の任期を管理するのは難しいです。こちらのブログも御覧ください。
参考書籍はこちらから
改訂版 ケース別 株式会社・有限会社の役員変更登記の手続
永渕圭一 日本法令 2017年05月12日
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