役員変更登記 自分で任期を管理するのは難しい・・・

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

株式会社の役員変更登記について、平成18年5月以前までは、取締役の任期が最長でも2年なので、任期管理がしやすかったです。

平成18年5月以降は、株式の譲渡制限を設定している会社は、取締役の任期を最長10年までにすることができます。

なので、取締役が複数いる場合、死亡の登記を失念していたとか、辞任したにもかかわらず、選任を忘れていたとかで登記懈怠になるケースが増えている気がします。

取締役の任期を伸ばすということは、登記懈怠や選任懈怠になるリスクが高いということにもつながります。

役員変更登記 自分で任期を管理するのは難しい・・・

役員の任期が長ければ長いほど管理が難しい

非公開会社の取締役会設置会社。
役員の任期は10年。
途中で監査役が亡くなったり、取締役が辞任したりしたが、登記はしなくていいと思っていた経営者がいました。

実は登記をしなかったことに大きな落とし穴があります。
登記事項に記載されていた内容を変更するときは、変更があったときから2週間以内に変更登記を申請する必要があるからです。

上記の例だと、監査役については死亡の登記、さらに監査役を補充するのであれば、株主総会で監査役を選任した上で監査役の就任登記を申請しなければなりません。

さらに、監査役の機関を廃止するのであれば、監査役廃止の定款変更決議を株主総会で行い、監査役廃止の登記を申請する必要があります。

あなたの会社が、平成18年5月以前から存在している会社で、役員の任期だけ10年にしたとしましょう。
任期だけ定款変更しているだけなので、依然として取締役会設置会社のままです。
なので取締役は3名以上必要です。

もし3名を欠いてしまった場合は、後任者が決まるまで辞任した取締役は権利義務取締役として、取締役の職務を行う必要があります。
既に取締役の選任懈怠の状態が生じていることになるのです。

まとめると、役員に何か変更事項が生じた場合、速やかに株主総会等を開催したうえで登記申請をしないと過料に処せられます。

役員変更登記を忘れないための対策は?

経営者は登記事項証明書を法務局で取得し、逐次チェックする必要があります。
目安ですが、だいたい3ヶ月ごとに確認するのがいいでしょう。

税理士に丸投げしている経営者もいるようですが、税理士は会社法に詳しくない先生も多いので、自分で役員任期を管理する必要があります。

役員変更登記を2年に一度しなくてよくなった分、管理を怠ると過料に処せられ結局は負担が多くなったことにならないように注意が必要です。

まとめ

以前、役員変更登記について、意外と難しいことをブログで書きました。

役員変更登記 意外と難しい登記?

株式会社の役員の任期が10年になったため、役員の任期管理が重要になることを経営者の方は意識すべきでしょう。

今回は
『役員変更登記 自分で任期を管理するのは
難しい・・・』

に関する内容でした。

参考書籍

ケース別 株式会社・有限会社の役員変更登記の手続

永渕 圭一 日本法令 2015-08-22
売り上げランキング : 430973

by ヨメレバ

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告