東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
平成18年に会社法が施行され、取締役会
非設置会社の場合、取締役や監査役の任期が
最長で10年になりました。
10年の間に何も無ければ問題ないのですが、
意外とその期間会社経営していると、
何かしら変動はあるはずです。
やっぱり任期10年にするとリスクは
それなりにあると思って下さい。
やっぱり取締役の任期、10年は長すぎるかも?
取締役が複数いる場合のリスク
このブログでも、取締役が複数いる場合、
任期が長ければ長いほどリスクがあるという
ことは紹介しました。
知り合いと共同で会社を設立した場合、
うまくいっているところはいいのですが、
経営方針の違いから対立が生じてしまう
ことも多々あります。
一方が辞任してくれればいいのですが、
結局ずっと取締役として居続けるとなると
役員報酬等の問題も出てきます。
かと言って、任期を10年から一気に
短縮してしまうと、役員報酬や損害賠償の
対象にもなり、会社経営どころでは
なくなります。
最近では、夫婦で共同代表している会社も
あります。
離婚があった場合、会社の経営権は
どうするのか、残存期間の任期の分の
報酬はどうするのか、そのあたりでも
もめそうな気がします。
役員の任期はよほど慎重に考えないと
いけません。
ひとり会社で始めた場合で役員を追加する場合も注意
最近はスモールビジネスで会社を設立する
かたが増えています。
近い将来会社設立の手続が簡素化されるので
益々会社設立が増えてくると思われます。
スモールビジネスで始めたところ、
規模が大きくなり、役員を増員したくなった。
その会社の定款の役員の任期は10年、
いちおう増員規定の場合の任期短縮規定を
設けています。
ただ、役員を新たに加入させる場合でもやっぱり
役員の任期の見直しはすべきでしょう。
もし、その取締役が会社の経営に携わる
だけの能力がない場合、任期を10年に
してしまうと面倒な問題がでてきます。
まとめ
私は、ひとり会社でない限りは、
取締役の任期は短いほうがいいと
思っています。
会社の経営の事情にもよりますが、
任期が伸びた分、色々なリスクがあると
いうことを、会社設立段階で知っておく
ことも重要です。
今回は
『やっぱり取締役の任期、
10年は長すぎるかも?』
に関する内容でした。
お知らせ
下記内容のDVD・CDが発売されました。
企業法務に携わる先生方にオススメです!
(9月の最新ベストランキング第2位に
なりました!)
平成27・28年施行 改正会社法・商業登記規則 役員変更登記の注意点
参考書籍
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
|
日々の自分の気づきをメルマガで紹介!
司法書士行政書士きりがやの人生楽しく!
~徒然なるままに・・・
メルマガ登録はこちらから!