株式会社設立 決算公告をする方法は電子公告でもいいのか?デメリットは?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

株式会社を設立するにあたり、
「公告をする方法」
を定めることが多いです。


ところで、公告をする方法、官報が多い
ですが、なぜなのでしょうか?


株式会社設立 決算公告をする方法は電子公告でもいいのか?


定款で「公告をする方法」を定める場合の留意点

定款に定める公告方法として

  1. 官報に掲載する方法
  2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 電子公告

があります。
もし、定款に上記定めをしなかった場合は
自動的に公告方法は官報
になります。


多くの中小零細企業は、会社設立の際、
官報を定めることが多い
です。

電子公告を定める場合のデメリットは何か?

電子公告はホームページのURLを記載すれば
いいことになります。


ただ、電子公告にすると面倒なことが
あります。


決算公告する場合を除き、例えば債権者
異議申述の公告や合併公告をする際には、
かなり面倒です。


公告期間中、電子公告が適法に行われたか
どうかを、法務大臣の登録を受けた電子
公告調査機関の調査を受けなければなり
ません。
さらに、調査を受けようとする会社等は、
電子公告調査機関に対して調査を委託
する必要があります。


登記申請の際に、官報公告の場合は、
官報を添付すればいいですが、電子公告の
場合、電子公告調査機関の作成に係る調査
結果通知を添付
する必要があり、これが
意外と面倒です。


さらに調査には費用がかかります


なので、コストの面からも公告をする方法
は電子公告ではなく官報のほうがいい
のです。

決算公告を電子公告でしたいのですが・・・

決算公告以外の手続は電子公告だと面倒
なので官報にし、決算公告だけを電子公告
の方法にすることができるのでしょうか?


会社等の公告方法を官報による方法と
している場合であっても、決算公告のみを
インターネット上のホームページに
掲載することもできます。

ただし、この場合には,貸借対照表等が
掲載されるウェブページのURLを登記

する必要があります。


決算公告の場合、電子公告調査機関への
調査は不要ですが、官報と比べ、以下の
点が面倒になります。


官報の場合は、決算公告は貸借対照表
(大会社にあっては損益計算書も)の
要旨のみを掲載すれば足ります。


しかし、電子公告の場合、以下のデメリットが
あります。

  • 官報の場合と異なり要旨ではなく、貸借対照表の細かな科目に至るまで公開する必要がある
  • 計算書類承認後5年間を経過する日まで、決算公告はホームページに掲載する必要がある

決算公告を官報で行なうと費用はかかり
ますが、電子公告で行えば費用は
かかりません。


ただし、電子公告で貸借対照表の要旨のみ
した場合は、法律に則った決算公告を
したことにはなりませんので注意が必要です。

まとめ

私は、中小零細企業が会社設立の際
公告をする方法を定めるのであれば、
よほどのことがない限り官報をオススメ
しています。


どうしても決算公告だけ電子公告で
行いたいというのであればそのように
しますが、官報の場合と比べかなり
面倒だということは知っておいてください。


今回は
『株式会社設立 決算公告をする方法は
電子公告でもいいのか?デメリットは?』
に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
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