会社設立後にするべきこと~決算報告書の作成と定時総会の開催 【司法書士・行政書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


インターネットの普及により、
誰もが情報発信者になれる時代。


大手企業では真似出来ないことを個人でも
できる時代となりました。


これから起業される方も増えるでしょう。


今回、会社設立後に会社経営で知って
おいたほうが
いいこと、総会と決算報告のこと

について書きます。

会社設立後にするべきこと~決算報告書の作成と定時総会の開催


毎年1回の総会の開催が必須


株式会社であろうが合同会社であろうが、
毎年事業年度の末日付の決算報告書を
作成する必要があります。


そこから2カ月以内(例外として3カ月が
認められる場合があります)に税務署に
申告する必要があります。


決算報告書は株主総会や社員総会で
承認する必要があります。


なので、毎年欠かさず株主総会や
社員総会は開かないといけません。


そして、株主総会の場合は、必ず議事録を
作成し、署名もしくは記名押印して
保管
しておく必要があります。


決算公告をする~株式会社では必須


株式会社の場合、承認を得られた
決算報告書を定款で定められた方法で
公告
する必要があります。


中小零細企業の場合、官報がほとんど
なので、官報販売所に依頼して公告
します。


決算公告を怠ってしまうと、
会社法で罰則規定があり、100万円の
過料が課されます。


定款所定の公告方法が官報の場合、
貸借対照表(損益計算書)の要旨を公告
すれば足ります。


なので、毎年の定時総会後に一度、
官報へ要旨を掲載することで適法と
なります。


一方、電子公告及び電磁的方法による
決算公告の場合、定時株主総会の終了の日
後5年間、継続して開示し続ける必要が
あります。


官報公告と異なり、要旨だけでは適法と
ならないため、貸借対照表(損益計算書)の
全文を掲載しなければなりません。


よく、インターネットとかで決算報告書の
要旨をあげている企業がありますが、
それでは法律に適合した決算公告を
したことにはなりません。


株式会社で中小零細企業の場合は、
決算公告については官報公告のほうが
手軽でいいかと思います。


なお、合同会社や特例有限会社では
決算公告は義務ではありません。


経営者は会計と経営の仕組みを知っておくことが重要!


本来は、会計や税務のことに関しては
税理士に任せておくのがいいでしょう。


しかし、経営者である以上、貸借対照表や
損益計算書の読み方を知っておくことは
大事
になります。

まとめ


まずは毎年、決算報告書を作成し
総会で承認を得ることが大事になります。


その上で、年に1回総会を開催して、
議事録を作成して、署名もしくは記名押印
して保管しておく。


あと、経営者も貸借対照表や損益計算書の
読み方を学んでおく。


会社を経営する以上、経理のことも知っておくことが
重要になりますね。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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