東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
インターネットの普及により、
誰もが情報発信者になれる時代。
大手企業では真似出来ないことを個人でも
できる時代となりました。
これから起業される方も増えるでしょう。
今回、会社設立後に会社経営で知って
おいたほうがいいこと、総会と決算報告のこと
について書きます。
会社設立後にするべきこと~決算報告書の作成と定時総会の開催
毎年1回の総会の開催が必須
株式会社であろうが合同会社であろうが、
毎年事業年度の末日付の決算報告書を
作成する必要があります。
そこから2カ月以内(例外として3カ月が
認められる場合があります)に税務署に
申告する必要があります。
決算報告書は株主総会や社員総会で
承認する必要があります。
なので、毎年欠かさず株主総会や
社員総会は開かないといけません。
そして、株主総会の場合は、必ず議事録を
作成し、署名もしくは記名押印して
保管しておく必要があります。
決算公告をする~株式会社では必須
株式会社の場合、承認を得られた
決算報告書を定款で定められた方法で
公告する必要があります。
中小零細企業の場合、官報がほとんど
なので、官報販売所に依頼して公告
します。
決算公告を怠ってしまうと、
会社法で罰則規定があり、100万円の
過料が課されます。
定款所定の公告方法が官報の場合、
貸借対照表(損益計算書)の要旨を公告
すれば足ります。
なので、毎年の定時総会後に一度、
官報へ要旨を掲載することで適法と
なります。
一方、電子公告及び電磁的方法による
決算公告の場合、定時株主総会の終了の日
後5年間、継続して開示し続ける必要が
あります。
官報公告と異なり、要旨だけでは適法と
ならないため、貸借対照表(損益計算書)の
全文を掲載しなければなりません。
よく、インターネットとかで決算報告書の
要旨をあげている企業がありますが、
それでは法律に適合した決算公告を
したことにはなりません。
株式会社で中小零細企業の場合は、
決算公告については官報公告のほうが
手軽でいいかと思います。
なお、合同会社や特例有限会社では
決算公告は義務ではありません。
経営者は会計と経営の仕組みを知っておくことが重要!
本来は、会計や税務のことに関しては
税理士に任せておくのがいいでしょう。
しかし、経営者である以上、貸借対照表や
損益計算書の読み方を知っておくことは
大事になります。
まとめ
まずは毎年、決算報告書を作成し
総会で承認を得ることが大事になります。
その上で、年に1回総会を開催して、
議事録を作成して、署名もしくは記名押印
して保管しておく。
あと、経営者も貸借対照表や損益計算書の
読み方を学んでおく。
会社を経営する以上、経理のことも知っておくことが
重要になりますね。
参考書籍
ダンゼン得する 知りたいことがパッとわかる 儲かる会社の会計と経営がよくわかる本
村田 栄樹 ソーテック社 2016-12-03
|
【増補改訂】 財務3表一体理解法 (朝日新書)
國貞克則 朝日新聞出版 2016-10-13
|
ブログに載せられなり実務の情報も満載!
日々の思っていることを書いている
「司法書士・行政書士桐ケ谷淳一の日々を楽しく!」
メルマガ登録はこちらから!