株式会社の取締役の任期~会社設立後の最初の任期を1年にすべきでは? 【司法書士・行政書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


株式会社の取締役の任期。


現在は最大で任期は10年まで伸長できる 
ようになりました。


ただ、その間全く会社として機能して
いないところも・・・


今回はちょっと大胆かもしれない
提案をしたいと思います。


それは、

株式会社設立後の最初の役員の任期を
短縮すること

です。


この意見は、あくまでも個人的見解であることを
ご承知のうえ、お読みください。

株式会社の取締役の任期~設立後の最初の任期を1年にすべきでは?


会社設立後の経営担保としての任期短縮~これからの起業増加を見越して


敢えて提案したいのは、取締役の任期を
会社設立後は、どんな形態の会社で
あっても任期は1年にすること。


正確には

設立後1年以内の最終の事業年度に関する
定時株主総会終結のときまでとする

ことです。


最近、政府は起業促進させようと、
会社設立手続きを簡素化、窓口を一本化
させようとする動きをしています。


これから株式会社を設立する方は
簡素化されることによって増えることが
予想されます。


そうなると、ペーパーカンパニーが増え、
犯罪の温床につながることもあり得ます。


そこで、会社設立後、会社がきちんと
機能していることを担保するため、
取締役等の役員の任期を1年にすべきでは
ないかと思ったのです。


なぜ、「1年」としたのか?~旧商法との絡み


私が、会社設立後最初の役員の任期を1年
にしようと思ったのか?


これは、会社法施行前の平成18年5月
以前の旧商法と関連
があります。


旧商法では、会社設立後最初の役員に
ついては、任期は1年
となっていました。


そこで、私は会社法になり、会社設立が
簡単になった今、会社の経営がきちんと
行われているかを見るためには、
任期は1年にすべきではないか

と思ったのです。


確かに、役員変更登記をしないといけない
のでコストがかかるということは承知です。


ただ、そのくらいのコストが負担できない
のであれば、会社にする意味はないし、
社会的道義をその会社は果たしていない

と思うのです。


会社を作る以上、会社としての活動を
しっかりしているかを見るためにも、
最初の役員の任期は短めに設定すべきでは
ないでしょうか。


会社設立後のみなし解散規定も短縮して適用すべきでは?


現在、最後の登記から12年が経過すると、
法務局が勝手に解散登記を入れてしまう
「みなし解散」制度が導入されています。


会社設立後に関しても最後の登記期間
を短縮したうえで「みなし解散」制度
を導入すべき

だと思います。


具体的には、現行最後の登記から12年を経過した
ときではなく、会社設立後2年が経過し、
その間役員変更登記をしていなければ
「みなし解散」制度の適用を受ける
ようにしたらいい
と思うのですが、
いかがでしょうか。

まとめ


これから株式会社の設立が多くなると予想
される中、設立後の会社運営をきちんと
しているか、担保する必要があります。


入り口はゆるくても、ある程度の縛りは
あってもいいと思うようになりました。


株式会社設立後の役員任期の短縮化、
是非検討していただきたいです。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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