【有限会社・合同会社の経営者へ】登記事項証明書確認していますか?

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ヶ谷淳一です。

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有限会社・合同会社の経営者の皆様、登記事項証明書確認していますか?

まさか、会社設立してから、登記事項証明書見たことがないという経営者はいないと思います。

なぜ、そんなことをいうのか?

今回はその理由を探っていきます。

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会社経営に影響が出る「過料」

実は、登記事項に変更があったにもかかわらず、変更せずに放っておいた。

特に役員が変わっているのに、何も手当していない・・・

結構そのような会社は散見されます。

特に会社さえできればいいやと思っている家族経営の会社にみられます。

登記事項に変更があったにも関わらず何年もほったらかしにした場合、罰金みたいなものを払わないといけないことはご存じですか?

意外と、経営者の方は知らないのです。

登記事項に変更があった場合、2週間以内に登記をしなければならないと法律で決められています。

登記事項に変更があったにも関わらず何もしていないと、過料(罰金)みたいなものがかかります。

これが結構たいへんなことになるのです。

額によっては会社経営にも影響が出てしまいます。


登記をずっとほったらかしにすると過料が高くなります!

株式会社の場合は、10年経過して何も変わっていないと、法務局の方からみなし解散の通知が来ますので、登記を忘れていることに気付きます。

これは、役員変更が10年ごとに登記をしないといけないことに起因します。

しかし、有限会社や合同会社(合資会社や合名会社も含め)の場合、役員の任期自体がないため、何もやらないと放ったらかし状態が続きます。

場合によっては20年や30年前に登記事項が変更になったにもかかわらず何もしていないケースも見受けられます。

手続きも煩雑になりますし、過料(罰金)も相当な額になるでしょう。

過料は最高100万円で、その額は裁判所で決められます。

当然登記してこなかった期間が長ければ長いほど、金額が高くなります。


そこで提案

有限会社や合同会社の経営者の皆様!

ぜひ半年に一度、登記事項証明書を取得しましょう。

登記事項証明書は、全国どこの法務局でも取得可能です。

600円払えば取得できるので、危機管理にもつながります。

そんなの面倒くさいなって言わず、自分の会社のためなのだから、そのくらいのことは必ず確認する癖をつけましょう。

そうすることで、登記事項に変更があればすぐに手当ができ、余計な費用をかけずに済みます。

株式会社の経営者も同じことがいえますが・・・

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まとめ

「コンプライアンス」
自分の会社はそんなの関係ない!

そんなことは言えなくなる時代です。

大会社だけでなく、中小企業にも間違いなくうるさくなる、そんな時代が来るでしょう。

信頼される会社を作るためにも、ちゃんと登記簿が現状と合っていることが大前提です。

半年に一度、自分の会社の登記簿を確認する癖をつける

これがこれから生き残る会社の要件になってくると思います。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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