会社設立後の変更登記、○週間以内にしないと過料が・・・【司法書士の業務日誌】

会社の変更登記○週間以内にしないと・・・

株式会社にしろ、合同会社にしろ、
登記事項に変更が生じた場合、
放ったらかしにしていませんか?


登記事項に変更が生じた場合、
変更してから2週間以内に登記をしないと
過料が課されます。


意外と知らない経営者の方が多いので
注意が必要です。


いちど自分の会社の登記事項証明書を取得しましょう!

会社法が施行されてまもなく10年

多くの中小企業が一つの区切りを
迎えます。


なぜかというと
平成18年5月に会社法が施行されて
来年で10年になるからです。


多くの会社は、
コスト面の観点から役員の任期を
10年にしており、ちょうど今回で
改選時期に当たる会社が多いです。


その時に登記事項証明書を
取り寄せてください。


登記事項を変えていたにもかかわらず
登記漏れをしていませんか?


変えていなければ早急に
変更登記をしてください。


先程の繰り返しになりますが、
変更登記は変更してから2週間以内に
しないといけないと過料が課されると
会社法で決められています。

 

合同会社や特例有限会社の場合はさらに要注意!

合同会社や特例有限会社の場合、
会社設立登記後、変更事項が生じていた
にも関わらず何もしていない事例が
散見されます。


株式会社の場合、最後に登記を申請して
から12年経過すると、
みなし解散制度
があります。

しかし、
合同会社や特例有限会社には
みなし解散制度がありません。


なので、登記漏れが一度でも起きて
しまうと、後々の手続きが面倒に
なります。


会社は永続的に続けるのが主目的
なので、もし登記事項に変更があった
場合には早めに処理しておきましょう。

 

登記申請を放ったらかしにすると処理が大変に!

合名会社や合資会社で、無限責任社員が
亡くなっているにもかかわらず、
登記申請を放置していたというケースを
みます。


いつ亡くなったか、定款の記載で手続きが
大きく変わってきます。


さらには過料の問題も出てきます。


合同会社や特例有限会社だって
似たような問題が起きてもおかしく
ありません。


なので、登記事項に変更があったら
速やかに変更登記すべきです。

放ったらかしにすると、後の処理が
大変になることを認識してください。

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まとめ

どの会社形態にしても、登記事項に変更が
生じたら、変更後2週間以内に変更登記を
申請する、そのことを経営者の方は
忘れないで下さい。


私は、
株式会社のみなし解散制度を
特例有限会社や持分会社にも拡大して
欲しいと思っています。

放ったらかしにしている会社は
休眠会社がほとんどで、実際に活動
していないことがほとんどなので・・・
 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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