【新制度】「おじいちゃんの土地、どこにある?」が解決。2月から始まった便利な「リスト化」の仕組み

東京都江戸川区船堀「司法書士・行政書士きりがや事務所」司法書士・行政書士「資格合格逆算メソッド」著者桐ケ谷淳一(@kirijunshisho)です。

はじめに

「亡くなった家族が、どこかに土地を持っているらしいけど場所がわからない……」 そんな悩みを解決してくれる新しい制度が、2026年2月2日からスタートしました。

その名も「所有不動産記録証明制度(しょゆうふどうさんきろくしょうめいせいど)」

今回は、この制度で何ができるのか、どうやって使うのかを、法務省の最新情報を元にわかりやすく解説します。

1. この制度で何ができるの?

これまでのルールでは、全国にある不動産の中から「特定の人が持っている土地や建物」をまとめて探し出す仕組みはありませんでした。

そのため、家族が亡くなった後に「隠れた土地」が見逃され、そのまま放置されてしまうことがありました。

新しい制度では、法務局にお願いすると、その人が持っている不動産を一覧リスト(証明書)にして出してくれるようになります。

2. 誰が、どうやって使えるの?

この制度を使えるのは、主に次のような方です。

  • 本人(自分が持っている不動産を確認したい場合)

  • 相続人(亡くなった家族の不動産を確認したい場合)

全国どこの法務局からでも請求でき、窓口だけでなく、郵送やオンラインでの手続きも可能です。

3. 気をつけたい「手数料」と「探し方」のルール

とっても便利な制度ですが、法務省の案内にはいくつか注意点もあります。

  • 手数料がかかります: 検索する条件1件につき、1,600円(書面請求の場合)の手数料が必要です。

  • 正確な情報が必要: 登録されている「名前」や「住所」と、申請書に書いた内容がぴったり合わないと、正しく検索できないことがあります。

「名前の漢字がちょっと違う」「昔の住所のままになっている」といった場合に、どうすれば失敗せずに探せるのか……。

その具体的な「プロが教えるコツ」については、こちらの記事で詳しくまとめています。

これから法務局へ行こうと考えている方は、ぜひ事前にチェックしてみてください。

▶【実戦マニュアル】法務局の窓口で「空振り」しないために。1,600円を無駄にしない申請術

まとめ:家族の財産を「迷子」にさせないために

相続は、放っておくとどんどん複雑になってしまいます。 「いつかやろう」と後回しにする前に、まずはこの制度を使って「今、何があるのか」を正しく把握することから始めてみませんか?

大切な家族の財産を守るための第一歩。ぜひ最新の仕組みを賢く利用してください。


(参考リンク)

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。