東京都江戸川区船堀「司法書士・行政書士きりがや事務所」司法書士・行政書士「資格合格逆算メソッド」著者桐ケ谷淳一(@kirijunshisho)です。
目次
はじめに
2026年(令和8年)1月16日に公布された「商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)」により、起業家の皆様にとって非常に大きな変更が発表されました。
これまで、会社の設立日は「法務局が開いている平日」に限られていましたが、2026年2月2日の施行以降、一定の条件のもとで土日・祝日を設立日として指定できるようになります。
改正の概要(商業登記規則 第35条の4)
新しい規定では、設立登記を申請する際、その翌日が行財政機関の休日(土日祝など)である場合、その休日を登記の日(設立日)とするよう求めることができるようになります。
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施行日:令和8年2月2日
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対象:株式会社・合同会社等の設立登記(※組織変更等を除く)
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申請方法:申請書に特例を希望する旨と、指定する設立日を記載する。
実務上の留意点(パブリックコメントより)
施行にあたって公開されたパブリックコメントの結果では、以下の方向性が示されています。
ただし、これらは今後の運用通達等により詳細が確定・変更される可能性がある点にご留意ください。
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対象範囲:新設合併、新設分割、株式移転による設立も含まれる見込み。
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郵送申請:特例の対象に含まれるが、休日の直前の開庁日に書類が法務局に「到達」し、受付される必要がある。
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「申請の日」の定義:原則として書類が到達し、受付された日を指すが、詳細は今後通達等で明らかにされる予定。
今後、法務省から発信される詳細な通達を注視し、実務上の確定的な取り扱いを追認していく必要があります。
まとめ
これからは会社設立の誕生日は柔軟に対応することができるようになるでしょう。
ただ、これから実務が動いてくるので、詳細がわかりましたらこちらでも紹介していきます。

