東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
ひとり株式会社の設立。
最近はフリーランスや副業で法人化したいという方が増えています。
昨今では、株式会社の設立も多いですが、合同会社を選択する方も多いです。
どちらにしても、会社設立登記を申請してから完了するまでにどのくらいの時間がかかるのか、再度確認していきましょう。
会社設立登記の肝 定款作成にかかる時間を考慮する
会社設立登記は、添付書面が用意できていればすぐにでも登記申請可能です。
となると、登記に必要な書類の準備がどれだけの時間でできるのかで変わってきます。
特に時間をかけて対応してほしいのが定款。
定款は、雛形定款やある会社の定款をそのまま流用すればいいのではないかと思っている方も多いです。
しかし、会社の事業目的で、どういうことをするのかで検討する必要があります。
目的の定め方次第で、会社が何をしているのか第三者からわかってしまうので、ここは重要です。
事業の内容によっては許認可も必要となるので、慎重に定める必要があります。
あと、どこかの会社の雛形定款の場合、会社法改正にそぐわない内容が入ってくることもあります。
合わせて、株式会社の場合は、公証人の定款認証が必要になるので、その時間を加味して考えてください。
会社実印の作成 登記申請前に完成させておく
会社実印については、印鑑提出が任意化となりましたが、まだまだ実務では使います。
なので、会社設立に合わせて用意しておく必要があります。
今ではネットでも購入することが可能ですが、印鑑にこだわる方も一定数います。
会社設立に合わせて準備してください。
合わせて、発起人や役員個人の印鑑登録をしていない方も準備をしてください。
個人実印を作るのにも、1週間位必要です。
あわせて、自分の住んでいる役所に印鑑登録をする必要があるので、その時間の準備を忘れずにしてください。
登記の完了はどのくらい?
平成30年2月より、設立登記については、法務局で優先的に登記を処理する扱いとなっています。
申請の受付日の翌日(添付書面を郵送で提出する場合は、書面の全部が登記所に到達した翌日)から起算して3執務日までに完了することになっています。
司法書士の場合、登記申請はオンライン申請にし、添付書面は郵送にしているので、だいたい1週間くらいを目安に考えておくといいです。
定款認証と同時に会社設立登記を申請することもできるようになりました。
こちらは添付書面も全て電子署名したものを送信することになります。
こちらは1日でできる扱いです。
ただ、実際には定款認証と会社設立登記を同時に申請するパターンは少ないようです。
まとめ
設立登記申請をするに際しては、事前の準備が重要です。
設立登記を申請する1週間前までには、あらかじめ準備できている状態にしておく必要があります。
会社設立登記は「準備」が肝心です!
今回は
『【ひとり株式会社設立】再度確認!設立登記が完了するまでにどのくらいかかるのか?会社設立登記は「準備」が肝心!江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。
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