【ひとり株式会社設立】初めての会社設立は専門家に任せたほうがいい?その理由を江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

ひとり株式会社の設立。

会社設立は簡単でインターネットでもデータを入れれば自分でできるので楽だと思っているあなた。

実は、データを入れるだけで会社設立はそう簡単にはできません。

初めてのひとり株式会社の設立は費用がかかっても専門家に依頼したほうがいいです。

その理由を書いていきます。

定款作成 雛形の定款で対応できないことも

ひとり株式会社の場合、公証人の定款認証手続が必要です。

定款認証のときに、いちど定款のチェックが入ります。

雛形定款でも内容次第でチェックに問題ない場合があります。

しかし、殆どが公証人のチェックが入ることが多いことに注意してください。

定款の内容が、ある会社のそのものの定款にただ、商号や目的を変えただけのものもあります。

その場合、会社法改正前の定款の内容になっていたり、発起人が勝手に定款の内容を変えてしまったりチグハグしていることが多いです。

なので、定款については、慣れていなければ司法書士に依頼して作成してもらったほうがいいです。

ひとり株式会社の設立時の問題 会社の目的について

目的については、営利性、明確性、具体性の点に注意して決める必要があります。

最近は具体性については審査されないことになっています。

ただ、主力事業の分からない目的を記載してしまうと、第三者からこの会社何をしているのか分からないと思われてしまいます。

さらに、やたらと目的を多く記載する会社も見かけますが、身の丈にあった数に絞るべきです。

こういうのも、一般の方が多くやりがちなところなので注意してください。

特に、これから銀行融資を受けたり、企業との取引の際に、会社の事業目的をみて何をしているのか分からない会社だと印象が悪くなります。

さらに、宅建業や建設業、古物商をする場合は、目的にその旨の記載が必要になります。

なかなか一般の方は判断がつかないので、専門家に相談して行うのが無難です。

設立登記申請を専門家に任せると自分の時間が増える

最近では、オンラインで設立手続がいっぺんにできることがメリットです。

なので、費用を安く抑えて自分で会社を設立したいという方もいるでしょう。

しかし、定款作成など、会社法の知識を有していないと難しいところがあります。

設立手続に時間がかかる場合には、専門家を活用することで、自分の業務に力を入れることができます。

まとめ

初めてのひとり株式会社を設立する場合には、専門家に依頼すべきです。

自分の時間は有意義に使い、専門家に任せるところは費用をかけても専門家に任せる。

そういうスタンスが大事です。

今回は
『【ひとり株式会社設立】初めての会社設立は専門家に任せたほうがいい?その理由を江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。