ひとり会社設立 定款作成のタイミングをいつにするか?江戸川区の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

ひとり会社を設立するときに、株式会社にしても合同会社にしても定款の作成が必要になります。

では、定款の作成はいつまでにしなければならないのか。

ひとり株式会社の場合を中心に紹介します。

定款作成 商号などの必要事項はあらかじめ考えておく

あなたが、会社を設立したいと考えたとき、まずはいつ設立日にしたいのかを考えてください。

設立日とは登記申請をする日。

なので、登記申請日に合わせて、書類作成などをする必要があります。

最近は、経営者によって設立日の考えがまちまちなので、その日を決めてから動いたほうがいいです。

これは株式会社であろうと合同会社であろうと変わりません。

定款認証 株式会社の場合は必須 日程を考えて定款作成する

設立日が決まったら、定款作成を中心に考える必要があります。

定款には絶対的記載事項(商号や目的など)や相対的記載事項(株式の譲渡制限や役員の任期など)を決める必要があります。

なので、設立を考えている段階から商号とこの事業をしていきたいということは早めに考えることをおすすめします。

商号に関しては、会社実印を作成する観点からもできれば設立登記を申請する前までには準備する必要があります。

ただ、場合によって印鑑が間に合わない場合は、個人実印を一応会社実印として登録して後日会社実印を届けなおすか、マイナンバーカードを利用して電子署名で申請する方法も検討する必要があります。

いずれにしても会社設立したいと思ったらまずは定款作成に力を入れてください。

分からなければ司法書士などの専門家を活用することも検討してください。

定款作成 いつまでにできていればいいか?

定款は、株式会社であれば、公証役場に定款認証してもらう前までにできている必要があります。

なお、定款認証を公証役場に依頼するときに、定款案を事前に公証役場に確認してもらう必要があるため、最低でもその時までには定款はできている必要があります。

なので、定款作成日としては、公証人との定款認証日が決まり、公証人のチェックが終わった日でいいかと思っています。

その日以後であれば、定款認証日前であっても、出資金の払込はできると解されています。

公証役場の定款認証日と確認日の間は公証人の都合であくことも考えられます。

なので、登記申請と定款認証を同時に行う場合を除いて、できれば設立日までの前日までに定款認証をすることをおすすめします。

定款認証日(定款作成日)以後、出資金の払込をするのがいいかと思われます。

個人の口座に入金するのであれば、インターネットバンキングをうまく活用すればいいでしょう。

まとめ

定款作成は、株式会社の場合は、設立登記申請時には公証人の認証までできていないといけません。

なので、公証人による定款認証日の前の事前チェックの段階で作成が終わる必要があることをご認識ください。

なお、合同会社は公証人の定款認証がないため、少なくとも設立登記の日までにはできている必要があります。

今回は
『ひとり会社設立 定款作成のタイミングをいつにするか?江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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