ひとり会社の企業法務 会社設立後の定款の見直しのタイミングは?江戸川区の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

会社設立後、あなたの会社では定款の見直しをしていますか?

とはいっても、なかなか定款そのものを設立後は見る機会が少ないでしょう。

今回は定款の見直しのことについて紹介します。

あくまでも私見であることをご留意ください。

設立後に定款を使うタイミング

定款の見直し。

会社設立した後は定款を見る機会は減る傾向にあります。

しかし、許認可をする場合は、融資を受ける場合などに定款を求められることが結構あります。

その時に定款があればいいのですが、中には定款そのものを紛失してしまったというケースも多々あります。

なので、定款については、会社設立の書類と一緒においておくことをおすすめします。

定款の見直しのタイミング

会社設立後、ひとり会社から規模が大きくなっている場合、定款を見直すことをおすすめします。

あわせて、商号や事業目的拡大をするときに同時に定款の見直しもするといいでしょう。

さらには管轄外の本店移転のときも本店所在地変更のための定款変更が必要なため、定款を見直すいいチャンスです。

実際に会社を運営してきて、定款の内容と齟齬が出てくるようであれば、この機会に見直してみてはいかがでしょうか?

でも、ひとり株式会社の場合、なかなか定款を見直す機会はないのが現状です。

では、いつ見直しをするのがいいか?

実は、役員変更決議をするタイミングで一度定款を見直すチャンスがあります。

株式会社の場合は、役員変更が必須で、定款に定めた任期が来たら、必ず役員を選び直す必要があります。

その時に、定款を確認する必要があるから、そのついでに定款を見直すのが理想です。

なお、定款変更に関しては、特別決議が必要ですが、ひとり株主の会社は自分が良ければ定款見直しは可能です。

合同会社の定款見直しのタイミングは?

合同会社の場合は、商号や目的、出資金の増加などがない限り、定款の見直しのタイミングはありません。

というのも、合同会社の業務執行社員は、任期がなく、ずっと続けられるものだからです。

なので、ひとつのきっかけとなるのは、融資を受けるとか、許認可を受けるときに定款を見直すことが一番いいです。

社員ひとりであれば、すぐにできるものなので、合同会社の場合は、運営後に何か支障をきたすことがあれば、すぐに定款を見直すことをしてください。

まとめ

定款変更は、ひとり会社の場合、商号や目的、本店を変えるときに一度定款全体を見渡すことが重要です。

あとは、こまめに定款を見直し、何か不都合な部分が出たら定款を見直す、そのくせを付けてください。

今回は
『ひとり会社の企業法務 会社設立後の定款の見直しのタイミングは?江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。