ひとり株式会社設立定款 詳しく条項をいれるべきかについて司法書士が解説します
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
ひとり株式会社の定款について、必要最低限の条項だけを入れるか、詳細な条項までをいれるか判断が分かれるところです。
今回は、ひとり株式会社の場合、定款にどこまで条項を記載すべきなのかを私見を交えて紹介します。
ひとり株式会社設立定款 詳しく条項をいれるべきかについて司法書士が解説します
雛形定款が結構ネットから拾えますが…
昨今は会社設立は、ネットである程度の書類までは完成させることができます。
法務省のホームページでも会社設立に必要が書類が掲載されていますし、公証人のホームページにも雛形定款がのっています。
なので、あとは自分の会社の事情にあわせて定款を作成すればいいです。
しかし、意外と雛形定款をそのまま使うことにはリスクも伴います。
雛形定款をそのまま用いるとリスクを伴う理由
だいたい雛形定款を見ると、以下の内容を検討していないケースがあります。
- 代表取締役の選定は取締役の互選になっている
- 役員の任期は10年になっている
取締役の互選にすると、数年後に役員変更登記をする際に、取締役複数いた場合は、定款の添付が必要となります。
また、役員の任期が10年の場合、任期途中で何らかの事情で解任させる場合に問題になります。
あとは、次の役員変更が10年後なので、役員変更を失念するリスクも出てきます。
そのあたりも含めて、もう一度定款の規定を確認するといいでしょう。
定款の規定を細かい条項まで記載するか?
ここは正直悩ましい問題の一つです。
経営者は会社法を見ないので、できれば、定款を見て法務的なことを処理できるようになれば理想です。
とはいっても、流石に条項としてのせすぎると、万が一定款変更しなければならない場合に、株主総会の特別決議が必要です。
個人的に、定款に入れてもいい規定としては、株主総会のみなし決議の規定は入れておくべきです。
こちらの規定がなくても、会社法の規定でみなし総会はできてしまいますが、注意的に入れておくと、定款を見たときに簡便な方法で株主総会ができることがわかるので重宝です。
まとめ
意外と定款一つとっても、雛形定款をそのまま使用するのはリスクがあります。
その会社の事情にあわせて行うことが大事です。
ひとり株式会社の場合でも、盛り込める条項があれば盛り込むほうが分かりやすくていいです。
今回は
『ひとり株式会社設立定款 詳しく条項をいれるべきかについて司法書士が解説します』
に関する内容でした。
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