東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
私の界隈では、フリーランスの方や副業をされている方が増えています。
ある程度の収入になると、法人化も考えているでしょう。
ひとりで起業するのであれば、「合同会社」をすすめています。
とはいっても、ひとり合同会社で気をつけないといけないことも結構あります。
ひとり合同会社に適している場合と注意点を紹介します。
合同会社設立 こんな場合に向いている
フリーランスや副業で法人化する方も多いでしょう。
闇雲に株式会社にしていませんか?
合同会社のメリットは、コンパクト経営と設立時の費用の安さ。
株式会社の場合、電子定款で行っても最低18万円(登録免許税15万円、定款認証、資本金の額によりますが最低3万円、諸経費)かかります。
しかし、合同会社の場合、定款認証がないため、法務局の登録免許税だけでよく、6万円プラス諸経費で設立ができます。
司法書士に依頼して確実にやってもらったほうが費用も時間も節約できます。
さて、合同会社ですが、ひとり社員(ひとりで会社を経営する)でスモールビジネスで、法人化の枠だけほしい人に向いています。
ただ、いくら合同会社の設立費用が安いからといって、ひとり会社であっても最初から株式会社の場合のほうがいいこともあります。
それは、比較的規模の大きい会社と取引する場合。
これは信用度の問題でもありますが、株式会社のほうがいいです。
さらに、会社を大きくしていく予定がある場合も株式会社のほうがいいです。
会社を運営する立場の人(社員)が増えてしまうと、合同会社の場合、社員の管理が面倒になります。
社員ごとに出資の管理をする必要があるので、注意です。
ひとり合同会社の注意点 継続できなくなることも?
ひとり合同会社の場合、社員は一身専属権であることに注意です。
つまり、社員の地位は相続の対象となりません。
なので、自分が亡くなってしまうと、相続人が承継して会社を継続することができなくなります。
ここが株式会社と大きな違いになるので注意です。
なので、定款には「社員の承継」の規定を絶対に入れてください。
繰り返しになりますが、社員が1名もいなくなった時点で合同会社は自動的に解散のレールにのります。
定款に社員承継の規定も清算人の規定がないと、清算人は裁判所で選任してもらう必要があります。
となると、相続人の負担が大きくなるので注意です。
まとめ(今回の気付き)
合同会社はひとりで事業をする場合、フリーランスや副業の法人化にオススメ 「ダブルカンパニー」を目指す方にオススメ
定款の規定次第で会社が自動的に解散のレールに乗ることがあるので注意
今回は
『ひとり会社設立 合同会社のススメ!ひとり合同会社設立時の注意点を江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。
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