東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
私の界隈では、フリーランスの方や副業をされている方が増えています。
将来的には本業のほかにも副業で法人化する方が増えるでしょう。
その時にオススメなのは、「合同会社」です。
その理由を紹介します。
合同会社 設立費用を安く済ませることができる
合同会社のメリットは設立費用が株式会社の設立時の登録免許税よりも安くできること。
株式会社設立の場合、法務局に納める登録免許税は15万円です。
一方で、合同会社の場合、設立の登録免許税は6万円です。
公証人の定款認証もいらないため、公証人の認証費用を浮かすことができます(3~5万円程度)。
さらに定款には印紙税4万円を貼る必要がありますが、電子署名にすると4万円を浮かすこともできます。
ただし、後述しますが、定款作成に際して、様々な条項をひとり合同会社でも盛り込む必要があります。
できれば費用をかけてもいいので、司法書士に依頼することをおすすめします。
それでも、株式会社設立の実費よりも費用を抑えることができます。
合同会社 人の出入りが繰り返される場合は向かない
個人的には、合同会社の利点はすぐに設立できること。
さらにコンパクトビジネスやひとりビジネス、法人化の枠だけあればいいという会社にはもってこい。
ただし、合同会社は「人」の側面を重視した会社なので、社員(出資者)が多いと運営がしにくいです。
さらに社員が多いと入退社が多く発生することがよそうされ、出資金の管理や入退社の管理が面倒になるというリスクがあります。
なので、合同会社を設立するのであれば、私はひとり法人で規模を大きくしないビジネスを展開する場合がいいと感じます。
ひとり合同会社の定款に絶対に入れるべき事項
合同会社は株式会社と異なり「人」を重視した会社形態です。
もしひとり合同会社の社員のあなたが亡くなると、社員権は相続されません。
「人」に重きをおいており、一身専属権的要素が強いので定款には、「相続人画素の社員の持分を承継する」旨の定めが必要になります。
社員がひとりのみの合同会社の場合、その社員が死亡すると、社員が欠けた状態となるので法定解散となります。
そうなると、基本は、清算人は裁判所に選任してもらうことになり、手続が面倒です。
会社を継続したいと相続人が思っても、承継規定を定款に盛り込んでいないとできないというリスクがあります。
ひとり合同会社設立である場合は、持分承継規定は入れる必要があります。
まとめ(今回の気づき)
合同会社はひとりで行う場合、スモールビジネスにはうってつけの会社形態
定款に様々な内容を条項として盛り込む必要があるので、司法書士に依頼するのが得策
ひとり合同会社の場合、定款に相続に関する持分承継の規定を入れないと自動的に解散となってしまう
今回は
『ひとり会社設立 合同会社のススメ!ひとり合同会社設立時の注意点を江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。
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