もう一度確認!株式会社と合同会社何に違いはあるのか?役員の表記?それとも任期?江戸川区葛西の司法書士が書きます!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、合同会社の設立案件も増加し、株式会社もそれなりの数が増えています。
ここで、もう一度株式会社と合同会社を比較して、あなたにとってどちらの形態の法人化を目指すといいのか、参考になる内容にしていきます。
もう一度確認!株式会社と合同会社何に違いはあるのか?役員の表記?それとも任期?江戸川区葛西の司法書士が書きます
役員はどのように登記簿に記載されるのか?
先日も、合同会社設立のときに、「役員はどのように登記されますか」とか聞かれました。
なので、登記簿にどのように入るのかは知っておくといいです。
株式会社の場合、ひとり株式会社であれば「役員に関する事項」では。取締役の氏名と代表取締役の住所・氏名が記載されます。
一方、合同会社の場合、「役員に関する事項」は、業務執行社員の氏名、代表社員の住所・氏名が登記されます。
なので、登記簿に表現される役職名が異なります。
とはいっても、名刺で、合同会社であっても「社長」と名乗ることは可能です。
登記簿の記載が異なるところに注意が必要です。
合同会社は設立費用が安い!コンパクトビジネス・副業にピッタリ
ここ最近、副業ブーム到来で、本業の他に収入源を増やしている方が多いです。
その副業を生かして法人化する方も増えます。
ただ、株式会社にするのか合同会社にするのか、ここは慎重に決めてください。
個人的意見ですが、副業で事業拡大を図りたい方は株式会社のほうが適しています。
というのも、合同会社も浸透はしていますが、一般の方からみるとまだ、合同会社は何人かで集まって作る会社だと勘違いされやすいです。
一方で、合同会社のメリットとして、設立費用が株式会社と比べて安くできるのが相当魅力です。
株式会社の設立の登録免許税があれば、合同会社の設立はできてしまいます。
なので、法人化の枠だけほしい方は、合同会社を選択するのはありです。
合同会社の業務執行社員の任期はない 任期満了ごとに登記申請が不要
株式会社の場合、取締役の任期があります。
最長10年まで任期は伸ばせますが、任期満了してしまうと、必ず役員変更登記をする必要があります。
登記を失念してしまうと、最後に登記をしてから12年を経過してしまうと、法務局から「みなし解散」の通知が届いてしまいます。
それを無視してしまうと、勝手に解散登記がされてしまい、事実上業務ができない状況になります。
一方で、合同会社の場合、業務執行社員の任期はありません。
設立登記をしてしまうと、何も登記事項に変更がなければ設立当初のままの登記状態が永遠と続きます。
これはこれでコストは安いからいいですが、社員が増えたときとかの手続が株式会社と比べて煩雑です。
なので、合同会社を選択するときはひとり会社のほうがいいです。
まとめ
ざっくりと株式会社と合同会社を比較して書きました。
設立当初どちらがいいのか分からない方はぜひ司法書士などの専門家にご相談ください。
今回は
『もう一度確認!株式会社と合同会社何に違いはあるのか?役員の表記?それとも任期?江戸川区葛西の司法書士が書きます』
に関する内容でした。
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