合同会社の資本金の払込はいつにすべきか?その他定款の論点も 江戸川区葛西の司法書士が書きます!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、合同会社の設立案件も増加し、株式会社もそれなりの数が増えています。
合同会社の場合も資本金の額が登記事項となります。
株式会社と似ているところがあります。
今回は、合同会社の出資金をどのタイミングで行うべきか、紹介していきます。
合同会社の資本金の払込はいつにすべきか?その他定款の論点も
合同会社の設立の流れを再度確認!
株式会社と同様にまずは定款を作成します。
定款については、株式会社と比べて定款自治の幅が広いので、自分の会社の身丈にあった内容にすべきです。
定款作成すると、有限責任社員の出資額が決まるので、このタイミングで、業務執行社員に出資をします。
多くの場合は、業務執行社員の口座に出資金を払い込めばいいです。
それが終わった段階で、本店の具体的所在場所を業務執行社員の決議決めたりして、登記申請します。
株式会社と異なり、定款認証がいりません。
ここが合同会社と株式会社の設立の大きな違いになるのです。
出資金の払込 どのタイミングですればいいのか?
出資金の払込ですが、定款作成が終わったあとにすべきです。
定款ができていない段階だと、有限責任社員も厳密には確定していません。
なので、定款作成が終わったあとに、出資してもらうのがいいでしょう。
出資の方法ですが、業務執行社員の口座に入金して置く方法があります。
こちらは株式会社と同じく、「払込があったことを証する書面」に通帳の表紙と裏表紙、入金があった部分を合綴して会社実印で押印する方法で用意します。
インターネットバンキングの場合には、銀行名と口座名、支店名と入金が確認できる部分をプリントアウトして「払込があったことを証する書面」と合綴すればいいです。
合同会社の場合、株式会社と違って認められている入金方法があります。
それは、有限責任社員から、代表者に対して現金で資本金を受領する方法でも大丈夫です。
その場合は、代表社員が作成した領収書が添付書面となるので用意してください。
個人的には出資の状況が分かる口座への入金方法がベストだと思いますが。
合同会社の場合 電子署名なら印紙代4万円不要
合同会社設立に際しては、定款は必要ですが、公証人の定款認証がいりません。
さらに、定款を電子署名すれば、本来紙の場合なら貼付する必要がある収入印紙4万円も不要となります。
なお、登記申請の際には、電子署名した定款をオンラインで申請する必要があるので注意です。
まとめ
今回は合同会社の払込のタイミングと派生事項を書きました。
参考になれば幸いです。
今回は
『合同会社の資本金の払込はいつにすべきか?江戸川区葛西の司法書士が書きます!』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
小さな会社の企業法務に関するブログはこちらから