合同会社はなぜ株式会社よりも信用されないのか?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
2018年、法人の新規設立件数は減少にありながら、合同会社の設立件数は増加の一途をたどっています。
しかし、いまだ合同会社は株式会社とおなじ法人形態でありながら信用面から株式会社と比べ劣ってしまいます。
合同会社設立を検討しているあなた。
もう一度なぜ合同会社にするのかを考えていただきたく、今回のブログを書きます。
といっても合同会社が向いている場合もあります。
どういう場合か?
それは「あわせて読みたい」で紹介しているブログを御覧ください。
合同会社はなぜ株式会社よりも信用されないのか?
合同会社の信用度の低さ 定款認証と設立費用から考える
合同会社のメリットとして「会社設立費用が株式会社と比べて安い」があります。
さらに、公証人による定款認証がいらないので、設立のコストを抑えられます。
しかし、公証人の定款認証がいらないというのが裏を返せば、信用が低いとも言えます。
現在、株式会社の定款認証の際「実質支配者となるべき者の申告書」を公証人に提出することになります。
これによって、会社設立の際の会社の不正使用を防ぐことができ、株式会社の設立の信用が高まります。
しかし、合同会社は定款認証がないばかりでなく、設立の不正使用を防ぐことが設立時にはできず、犯罪の温床になりやすいです。
やはり。合同会社は費用が安く安易に設立できる面からも、株式会社と比べ、信用されないといえるでしょう。
合同会社は決算公告が不要 コンプライアンスの問題も
株式会社の場合、決算公告が義務となっています。
会社法で、決算公告を怠ると100万以下の過料がかされると定められています。
実際にどれだけの中小零細企業が決算公告をしているかは分かりませんし、決算公告を怠ったからといって実際に過料を払ったという会社があるかは分かりません。
合同会社の場合、決算公告の義務はありませんので、その分コストの節約になります。
しかし、裏をかえせば、会社の経営状況が分からず、株式会社と比べて信用が劣るといわれてもしかたがありません。
別に、合同会社が決算公告をすることは問題はなく、その場合は信用度が上がることにはつながります。
合同会社を設立したいのであれば司法書士の活用を!
私は法人を設立するのであれば、自分でするのではなく、司法書士を介して行うべきだと考えます。
特に合同会社設立については先述したとおり、定款認証がないので、自分で定款を作成するとなるとかなり面倒です。
法務省でも雛形が公表されていますが、合同会社ごとに定款内容がことなるため、雛形定款をそのまま使用することはできません。
「合同会社設立は定款作成で決まる」という学者や著名のかたもいるくらいです。
ひとり会社で副業のために設立を検討している人で、信用面で問題ない方は合同会社を検討してもいいでしょう。
ただ、法人の枠だけ設立しても意味はないので、きちんと司法書士に相談して合同会社の設立手続きをしてください。
まとめ
合同会社の設立件数は増えていますが、未だに株式会社より信用度が低いことはご理解ください。
それでも合同会社の設立を検討している場合は、必ず司法書士に相談しながら設立手続をしてください。
今回は
『合同会社はなぜ株式会社よりも信用されないのか?[ひとり会社の設立]』
に関する内容でした。
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