令和の時代に会社を設立したい人のための会社設立の基礎のキソ
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
このブログでは会社設立に関する情報はかなり盛り込んで紹介しています。
元号が令和になり、数年後に独立して一国一城の主になりたいと思っている方もいるでしょう。
今回は、今後ますます簡単に設立できるであろう株式会社設立の基礎のキソを紹介します。
いくら会社設立が簡単になっても会社法の手続きに則っておこなわないといけないので・・・
令和の時代に株式会社設立をしたいあなたに!
株式会社にするか合同会社にするか
株式会社にするか合同会社にするかはこのブログでも何度も紹介しているので、詳しくは検索して御覧ください。
以前はコンパクトビジネスであれば合同会社を推していました。
ただ、社員が複数いる場合に退社の問題が意外と根深く、確立した解釈が現状ありません。
複数人で合同会社を設立した場合、退社する際に持分の払戻しができます。
新しい社員に渡したり、会社から払い戻しを受けたり、残った社員に持分譲渡したりできます。
合同会社の場合、以上の問題点があるため、本当にひとりで会社を運営するのであれば、設立コストもやすく、運営コストも抑えられる合同会社をおすすめします。
ただし、将来会社を設立すると、最初はコンパクトで一人でやっていきたいと思っても、規模を拡大したいとか社員の福利厚生を図りたいなど起業者の思いはだんだん大きくなります。
私が昨今設立した会社の経営者も最初は小スペースで始めていたのがだんだん規模が大きくなり、新たに別事業展開のため会社を設立する方もいます。
なので、令和の時代に会社を経営したいのであれば株式会社がいいでしょう。
今回は株式会社の設立の手順を書きます。
株式会社設立の手順 定款作成と認証
株式会社設立に際して、意外と軽視しがちなのは定款作成。
ひな形があるからそれに則って作成しても構いません。
しかし、意外と会社設立後にひな形定款が故に生じる問題が結構あります。
意外と盲点なのは「取締役の資格」の条項。
定款ひな形に取締役は株主に限るとなっていながら株主以外の者を取締役にしたりするケースが会社設立後結構あります。
なので、会社設立後を想定した定款作成をするべきで、司法書士などに相談しながら勧めていくことをおすすめします。
定款作成後は、公証役場に行って公証人の門前で定款認証手続きをする必要があります。
ただ、定款認証手続きは今後簡素化する動きがあるのでまたの機会に紹介します。
株式会社設立の手順 出資金の払込み 本店の所在地決定 設立登記
定款認証が終わったら、発起人は出資金の払込をします。
払い込む場所は発起人個人の口座。
振込でも入金でも構いませんが、払い込む日時は定款認証後にしてください。
出資金の払込が済んだら、引受株式数と資本金の額の決定、取締役の選任と本店の場所の決定。
しかし、ひとり会社の場合は定款で資本金や引受株式数、取締役を選んでいるので、実務では本店の具体的場所を決めるくらいです。
それらの手続きが終わったら、会社設立登記を法務局に申請します。
申請した日が会社設立の日になります。
まとめ
かなりざっくりとひとり株式会社設立のことを書きました。
参考になれば幸いです。
今回は
『ひとり株式会社設立 令和の時代に会社を設立したい人のための会社設立の基礎のキソ[ひとり会社の設立]』
に関する内容でした。
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先程も書きましたが、定款作成で気をつけないといけない部分。公告方法はどうすればいいのか、こちらでまとめました。