ひとり株式会社設立 大事な定款の条項等を3つ紹介します!

ひとり株式会社設立 大事な定款の条項等を3つ紹介します!

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

最近、ひとり株式会社を司法書士を介さずに設立する人が増えています。

とはいっても、このご時世で会社設立するリスクは高いといえます。

なので、この時期だから、会社設立する際に大事なことを学ぶといいです。

今回は「定款」について触れていきます。

これを知らないでいると、後々に経営に影響が出ます。

ひとり株式会社設立 定款を知ることで設立後の会社の運営を理解できる!

定款は会社の設立後の運営方法を書いている

最近は法務省や公証人のホームページに定款の雛形が紹介されているので、特段考えずに定款を作っている方が多いです。

ただ、設立後役員変更などの登記をする際に定款の規定をもとにすることが多いので、定款の規定を経営者自身も知っておく必要があります。

最低でも、知ってほしい条項、章立てを紹介します。

知ってほしい条項等 株主総会

株主総会は毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に開催しなければなりません。

株主総会を開催するに際しては、招集手続きをした上で行う必要があります。

ただし、総株主の同意があれば、招集手続きをしなくても株主総会を開催することができます。

株主総会の章立てには、株主総会の開催などのことが載っていますので確認してください。

定款違反で招集手続きをしてしまうと、決議取消しの訴えの対象になるので、株主が多い会社では要注意です。

知ってほしい条項等 役員の任期

役員の任期が来ると、同じ人が役員になる場合でも、株主総会の決議が必要です。

さらに、登記をせずに12年が経過するとみなし解散のリスクがあります。

過料の問題も発生するので、必ず自分の会社の役員の任期は確認するようにしてください。

また、増員や補欠で取締役に就任した場合、従来の任期よりも短い場合もあります。

前任者もしくはすでに就任している取締役と任期を合わせる趣旨で条項に任期短縮規定を盛り込んでいることもありますので、そこも確認するようにしてください。

知ってほしい条項等 株式の譲渡制限に関する規定

株式の譲渡制限の規定があるからこそ、ひとり会社ができていると思ってください。

そして、誰かに株式を渡す場合は、株主総会や代表取締役の承認が必要になるので、どこが承認機関なのかも確認してください。

まとめ

今回は定款で重要な条項や章立てを紹介しました。

会社設立できればいいというのではなく、定款の規定もその都度確認してください。

今回は
『ひとり株式会社設立 設立後に気をつけてほしい法務面での手続きの2つとは?』
に関する内容でした。

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ひとり株式会社設立に関するブログはこちらから

ひとり株式会社設立 設立後に気をつけてほしい法務面での手続きの2つとは? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

参考書籍

会社法定款事例集第3版
土井万二/内藤卓 日本加除出版 2015年08月
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。