ひとり会社の設立 株式会社設立時に取締役や代表取締役はどのように選ぶのですか?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

ひとり会社の設立。
発起人も取締役もひとりで行うときでも取締役を法律上選ばなければなりません。

どのように取締役を選ぶのでしょうか?

ひとり会社の設立 株式会社設立時に取締役や代表取締役はどのように選ぶのですか?

そもそも会社設立時の発起人と取締役の役割は?

発起人は会社に出資する人。
株式会社設立後は株主となる資格を有する人です。

一方、取締役は設立時には出資金の払込がされているかを確認する役割を果たす。
そして、会社設立後は会社の経営を行う人。

法律上は発起人の資格と取締役の資格は別物と覚えてください。

なので、出資者と設立後の会社の運営者は別人であっても構わないのです。

ひとり株式会社の場合の取締役の選び方は?

発起人と取締役が同じ人であっても、会社設立時に取締役を会社法上選ぶ必要がでてきます。

会社法では、定款で取締役を決めていない場合は、発起人の過半数の決議で取締役を定めることになっています。

ただ、実務ではひとり株式会社の設立の場合、定款で直接定めていることが多いです。

定款で取締役を定めている場合に注意することがあります。

それは、定款では就任承諾したことがわからないので、就任承諾書が別途必要であること。

就任承諾書には取締役個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

定款に取締役の住所を記載するかという問題がありますが、私は記載するようにしています。

ひとり株式会社の場合、代表取締役を選ぶ必要は?

ひとり株式会社の場合、自動的に取締役が代表取締役の地位も有するので、特段何もする必要がありません。

定款には、「取締役1名の場合にはそのものを代表取締役とする」などと記載することもありますし、私もそのようにしています。

また、ひとり株式会社で、取締役を定款で定める場合、注意的に代表取締役も定款に記載することが多いです。

ひとり会社の場合の役員の登記事項は?

ひとり株式会社設立の場合、登記事項として。「取締役の氏名」と「代表取締役の住所・氏名」が登記事項となります。

代表取締役しか記載しなくていいのではなく、取締役も記載しなければならないことに注意が必要です。

これは特例有限会社の場合は、取締役が1名であれば「取締役の住所・氏名」が登記事項で代表取締役が登記されないことと比較するといいでしょう。

まとめ

ひとり株式会社の場合であっても取締役を選ぶ必要があること、多くは定款で取締役の氏名等を記載して就任承諾書を用意する。

そのことを押さえてください。

今回は
『ひとり会社の設立 株式会社設立時に取締役や代表取締役はどのように選ぶのですか?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

ひとり株式会社の設立で注意しなければならないことをまとめましたので、こちらも御覧ください。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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